文化財建造物及びその敷地については、それが文化財でないものとして評価した価額から、その文化財の種類に応じた法的規制の程度または利用上の制約等に応じて一定の評価減を行うという方法により評価します。
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相続税の申告は特殊です。なぜなら、多くの税理士は帳簿は見るけれど、遺言や民法の規定は苦手な人が多いからです。日本税務総研は民法や成年後見ばかりでなく信託法までマスターしている税理士がいるので安心です。