遺贈を受けた財産について、相次相続控除を受けるためには、受遺者が相続人(法定相続人)でなければならない。相続人とは民法に規定する相続権を有する者をいうから、相続を放棄した者や廃除等により相続権を失った者は相続人ではないので、これらの者が遺贈を受けた場合に相次相続控除は適用できない。相続人でない受遺者にも適用はない。
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相続税の申告は特殊です。なぜなら、多くの税理士は帳簿は見るけれど、遺言や民法の規定は苦手な人が多いからです。日本税務総研は民法や成年後見ばかりでなく信託法までマスターしている税理士がいるので安心です。