文化財建造物及びその敷地については、それが文化財でないものとして評価した価額から、その文化財の種類に応じた法的規制の程度または利用上の制約等に応じて一定の評価減を行うという方法により評価します。
倍率地域であっても、市街地周辺の農地や山林等の場合は、宅地比準方式で評価する場合がまれにあります。
宅地として利用されることでその土地の効用が最大に発揮できる地域にある土地が、農地または山林である場合には、造成等をして宅地に用途を変更して利用するというのが経済上合理的であるため、市場価格は宅地を前提として形成されます。したがって、農地・山林であっても宅地に比準して評価することになります。
「倍率表」で宅地の欄に倍率が表示され、農地の欄に「比準」と表示された地域については、宅地に比準して農地を評価します。近傍宅地の固定資産税評価額に画地補正が必要な場合は、路線価方式と同じように補正できます。
市街化区域内の農地は、通常は宅地として価格形成がされますが、生産緑地地区に指定されると、原則として、農地以外の利用はできなくなります。こうしたことから、生産緑地の価額は、その利用上の制限を考慮して、買い取り申し出のできる日までの期間に応じて定めた一定の割合を減額して評価します。