死因贈与と相続税
通常、人が死亡した場合は、法定相続人のみが被相続人の財産を相続することになりそれ以外の第三者が取得することはできません。
どうしても第三者に財産を残したい場合、遺言、死因贈与という法律上の手段があります。
遺言は被相続人だけの意思でそれを行うことができ、第三者は被相続人の死後それを放棄することも出来ますが、死因贈与は被相続人と財産を取得する第三者の間で生前その内容を確認し合って行った契約ですから、死後それを勝手に放棄できないことに相違があります。
死因贈与は死亡を条件とした贈与契約であるためが贈与税は課税されず相続税のみ課税されます。