相続税法第7条の「著しく低い価額」とは

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価(当該財産の評価について第3章に特別の定めがある場合にはその規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

相続税法第7条

相続税法第7条には前掲のように記述されており、「著しく低い価額」には明確な規定がありません。これまでの訴訟の判決例も統一的なものはありません。

唯一、個人から法人に何かを譲渡した場合、時価の1/2未満の価格だと時価で取引したものとみなす規定があります。それがすべての取引に適用できる保証はありません。専門家にご相談ください。

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