生命保険などに加入している被相続人が死亡した場合、その生命保険料を負担していたのが被相続人であれば、被相続人の死亡によって給付される保険金には相続税が課税され、納税義務者である相続人は保険金の金額から算出される相続税を納税する必要があります。

このとき、相続税が発生するかどうかは、保険料を誰が負担していたかということがポイントで変わってきます。

では、保険料を被相続人以外の人物が負担していた場合はどのようになるのでしょうか?まず、保険料の支払いを被相続人以外の相続人が負担し、その支払いをしていた相続人が被相続人の死亡によって給付される保険金を受け取った場合ですが、この場合は自分で負担していた保険料から保険金がおり、それを取得することになるので、一時所得とみなされて所得税が課税されます。

次に、保険料の支払いをしていた相続人と保険金を受け取る相続人が異なる場合です。

この場合は、保険料を支払っていた相続人から保険金の受取人である相続人が贈与を受けたと見なされ、その保険金には贈与税が課税される事になります。