小規模企業共済にかかる相続税
小規模企業共済
小規模企業共済とは個人事業主を対象としたもので、将来廃業や退職した際に備えて資金を積み立てていく共済制度です。
退職金が給付されない個人事業主のための退職金と言ってもよいでしょう。
掛け金も、範囲内で自分の経済状況に合った金額を選択する事ができるので、利用している個人事業主の方も多いでしょう。
この小規模企業共済という制度には、いくつかのメリットがあります。
主なメリットとして挙げられるものは、税金関係の利点です。
毎月支払っている掛け金は、所得税や住民税の所得控除の対象となるため、節税が可能となります。
相続税の節税も可能です。
例えば、将来共済に加入している個人事業主が亡くなった際、共済金が遺族に支払われる事になるわけですが、死亡退職金扱いとなって相続税の対象となりますが、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があり、節税メリットがあります。
経費のように非課税で将来のための積み立てを行う事ができ、共済金が給付される際も相続税の節税効果が期待できることから、多くの個人事業主が加入している制度です。