相続財産から控除できる葬式費用

被相続人に係る葬式費用は相続開始時に現存する債務ではありませんが、相続開始に伴う必然的費用であり、社会通念上も相続財産そのものが担うべき負担ともいえるため、相続税を計算するときは当該葬式費用を遺産総額から差し引きます。

しかし、葬式に係る費用であれば何でも遺産総額から差し引くというものではなく、差し引く葬式費用については詳細に規定されています。

葬式費用となるもの


通常、遺産総額から差し引く葬式費用は、次に掲げるものとされています。

  1. 葬式等又は葬送に係る費用
    具体的には、通夜及び葬式に際して葬儀会社に支払った費用、通夜及び葬式に係る飲食費用、葬式に関しお手伝いをしてもらった人などへの心付け等。
  2. お布施・読経料・戒名料などのお礼をした費用
    通常、当該費用についての領収書はありませんが、葬式費用とするためには、支払日、支払先及び支払金額等をメモ書きにして残すことが必要。
  3. 火葬・埋葬・納骨費用
  4. 遺骸又は遺骨の回送費用
  5. 死体(遺骨)の捜索・運搬費

葬式費用に含まれないもの


次に掲げる費用は、一般的に葬式費用と混同されやすいものですが、葬式費用に含まれません。

  1. 香典返しのためにかかった費用
    香典のうち、社会通念上相当と認められるものは、贈与税が非課税です。非課税のものに対する返礼費用は葬式費用に含まれません。
    「香典返し」に似ているものとして、「会葬お礼」があります。
  2. 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
    墓碑及び墓地は相続税の非課税財産ですから、これらの購入費用も葬式費用に含まれません。位牌や墓石の彫刻も同様に葬式費用に含まれません。
  3. 法会に要する費用
    初七日、49日、1周忌、3回忌等の死者の追善供養のために営まれるものは、死者を葬う儀式である葬式とは異なるため葬式費用に含まれせん。
  4. 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用
    死亡解剖に要した費用等についても、葬式とは関係がありませんので葬式費用には含まれません。

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