交通事故により受け取る損害賠償金の課税関係については次のように取り扱われます。

相続税

被害者が死亡したことについて、交通事故の加害者から遺族が受け取る損害賠償金は相続税の対象とはなりません。

被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となりますので、相続税の対象となります。

所得税

被害者が死亡したことについて支払われる損害賠償金は、所得税法上の非課税規定に該当しますので、所得税はかかりません。