先方に失礼のないようにお断りいただいて、日本税務総研にご連絡ください。

日頃、相続税の申告書をあまり作成していない税理士は、日常業務(法人税・所得税・消費税、記帳業務)に忙しく、依頼してもなかなか動いてくれないという話はよく伺います。

特に、遺産額が2億円を超える場合は、ベテランの税理士にご依頼いただく方が安心です。