死亡保険契約を締結している方が亡くなったときは、保険金受取りの手続きを行なうと、死亡保険金が支給されます。
故人が加入していた生命保険を確認し、保険金の受取人となっている者が口頭、もしくは書面で保険会社に死亡の事実を知らせると、生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてきます。
手続きに必要な書類
主な必要書類は次のとおりです。詳細は、保険会社にお尋ねください。
- 保険会社所定の請求書
- 保険会社所定の診断書
- 入院証明書
- 治療証明書
- 受取人の印鑑証明書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍謄本
- 保険証券
- 受傷状況報告書
- 交通事故証明書
これらの書類を揃えて生命保険会社に送付します。
書類が受理されると生命保険会社の定めた支払期限内に保険金が支払われます。
保険金の請求は被保険者の死亡から3年以内にしなければなりません。
これを過ぎると保険金を受け取る権利はなくなります。
法定相続人が受け取った死亡保険金(亡くなられた方が負担していた保険料に対応する保険金に限ります。)は、500万円×法定相続人数まで非課税です。
よくある誤り
法定相続人ではない孫が受け取った死亡保険金について、非課税規定は適用できないのに適用して計算してしまった。