特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例の概要
特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人若しくは被相続人と生計を一にする親族が相続開始前から居住している建物の敷地の課税価格を330㎡まで80%減額する特例です。この特例の適用を受けるためには、少なくとも配偶者又は被相続人と同居していた親族若しくは一定の要件を満たす親族が被相続人等の居住していた建物の敷地を相続又は遺贈により取得することが必要です。一定の要件を満たす親族には、自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族がいます。
自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族の要件
小規模宅地等の特定居住用宅地等の要件のうち、「自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族」の要件は、次に掲げる要件の全てを満たす必要があります。
- 相続開始前3年以内に日本国内にあるその親族(被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した一定の者に限ります。)、その親族の配偶者、その親族の三親等内の親族又はその親族と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないこと
- その被相続人の相続開始時にその親族(被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した一定の者に限ります。)が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと
- 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること(被相続人の配偶者又は民法第5編第2章の規定による同居の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)がいない場合に限ります。)
なお、この要件について、以前は「自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族」と規定されていましたが、既に自己の名義の家屋を持っている相続人が、その家屋を譲渡や贈与により自己又はその配偶者以外の名義に変更し、居住関係は変わらないまま、持ち家がない状況を作り出して被相続人が居住の用に供していた宅地等について本特例を適用する、また、自らは家屋を所有しない孫に対して被相続人が居住の用に供していた宅地等を遺贈することにより本特例を適用するような状況に対応するため、平成30年度税制改正により上記の内容に見直されています。