受遺者の納税義務概要
相続税の納税義務者は原則として個人であるが、人格のない社団や財団は個人とみなされ、持分の定めのない法人でも個人とみなされる場合がある。また、遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した個人及び個人とみなされる者であってもその者の住所地や財産の所在地により納税義務者とならない場合もある。遺贈者である被相続人から生前に贈与を受け相続時精算課税制度の適用を受けている者は相続・遺贈により財産を取得しなくても納税義務者となる。
原則的な納税義務者 | 個人 | 無制限納税義務者 | 居住無制限納税義務者 | 相続又は遺贈により財産を取得した時に相続税法の施行地内に住所を有する者 |
非居住無制限納税義務者 | 相続又は遺贈により財産を取得した時に相続税法の施行地内に住所を有しない者のうち①日本国籍を有する者(その者又は被相続人のいずれかが相続開始前5年以内に相続税法の施行地内に住所を有したことがあるものに限る。)又は②日本国籍を有しない者(その組織又は遺贈に係る被相続人が相続開始の時において相続税法の施行地内に住所を有していた場合に限る。) | |||
制限納税義務者 | 相続又は遺贈により財産を取得した時に相続税法の施行地内に住所を有していない者(非居住無制限納税義務者に該当するものを除く。) | |||
特定納税義務者 | 贈与(死因贈与を除く。)により相続税法21条の9③(相続時精算課税の選択)の規定の適用を受ける財産を取得した者(上記に掲げる者を除く。) | |||
例外的な納税義務者 | 人格なき社団・財団 | 常に個人とみなされる | ||
持分の定めのない法人 | 持分の定めのない法人が特定の一族に支配される可能性がある場合など、持分の定めのない法人が受遺者となることにより、遺贈者の親族などの相続税の負担が不当に減少する結果となる場合限られる(相法66④) |