代襲相続人
子の代襲相続人
代襲相続は、相続開始以前(1)の死亡、相続欠格及び相続人の廃除の三つに限られる。
(1)「以前」であるから、被相続人とその相続人である子が同時に死亡したと推定される場合には、孫が代襲相続人となる。
被相続人の子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると共に、被相続人の直系卑属でなければならない(民法887②ただし書き)。この規定により、相続人である子が養子である場合に、その養子に縁組前に生まれた子があるとき、その子と養親との間には親族関係を生ぜず、相続人とはならない。
推定相続人 | 子の子 |
---|---|
(被相続人の子) | 代襲相続人となるか |
相続開始以前に死亡した場合 | ○ |
相続欠格事由に該当した場合 | ○ |
廃除により相続権を失った場合 | ○ |
相続を放棄した場合 | × |
養子の代襲相続人
養子は、養子縁組の日から嫡出子としての相続権を取得するから、養子縁組の日以降に生まれた養子の子は養親の直系卑属(孫)となり養親を通じて養親及びその血族との間に血族関係を生ずるが、養子縁組前に生まれた養子の子、いわゆる養子の連れ子は養親との間に親族関係は生じない(民法727、887②ただし書き、大阪高裁平1・8・10)。ただし、養子縁組前の養子の子が養親の実子の子であって養親の直系卑属にあたる場合には、養親を被相続人とする相続において、養子の子は養親より先に死亡した養子を代襲して相続人となる(2)(同旨戸籍先例:昭和35年8月5日民事甲第1997号民事局第2課長回答)。
(2)民法887条2項ただし書きにおいて、「被相続人の直系卑属でない者」を代襲相続人の範囲から廃除した理由は、血統継続の思想を尊重すると共に、親族共同体的な観点から相続人の範囲を親族内の者に限定することが相当であると考えられたこと、特に単身養子の場合において、縁組み前の養子の子が他で生活していて養親とは何ら関わりがないにもかかわらず、これに代襲相続権を与えることは不合理であるからこれを廃除する必要があったことによるものと思われるところ、本件の場合には、右Cはその母Bを通じて被相続人Aの直系の孫であるから右条項の文言上において直接に違反するものではなく、また、被相続人との家族生活の上に置いては何ら差異のなかった姉妹が、亡父と被相続人間の養子縁組届出の前に生まれたかあとに生まれたかの一事によって、長女には相続権がなく二女にのみ相続権が生ずることは極めて不合理であるから、衝平の観点からも、右Cには被相続人Aの遺産に関し代襲相続権があると解するのが相当である(大阪高裁平成1.8.10)。
養子縁組時に胎児であった者が、養子縁組後に出生した場合、養子縁組前に生まれた養子の子(養子の連れ子)は、被相続人の代襲相続人にならないとする民法887条2項ただし書きの適用はなく、民法1条の3により被相続人の直系卑属に該当することとなる。したがって、養子の子が出生した後、養子が死亡し、その後に養親が死亡した場合、養子縁組時点で胎児であった養子の子は、養子の代襲相続人となる(3)。
(3)胎児はすでに生まれたものとみなす規定は、出生した胎児が養親の直系卑属となるかという親族関係には適用されない。
妻の子が養親と離縁している場合には 離縁した養子は離縁した養親の相続権がないので、離縁した養子が離縁した養親より先に亡くなった後に離縁した養親の相続が開始しても、離縁した養子の子は離縁した養子の代襲相続人にはならない。
養親A | 被相続人 | |||
養子B | 養親Aより先に死亡 | |||
養子Bの子C | AB縁組前に出生 | AB縁組後に出生 | AB離縁 | AとCは血縁 |
代襲相続の有無 | × | ○ | × | ○ |