相続財産の移行サービス

相続税の申告書作成業務の付随業務として、相続登記、遺言執行、遺産分割協議書作成、預貯金などの解約換金名義変更、法定相続情報証明書の取得など、多くの手間と時間を要する、複雑な遺産整理手続きをサポートします。
ご要望に応じ、司法書士、行政書士、信託銀行等の手配も可能です。

料金について

財産内容に応じてお見積を致しますので、ご相談ください。
手続きには、別途、登録免許税、司法書士報酬、行政書士報酬、戸籍等交付手数料、評価額証明書交付手数料等の実費がかかります。
信託銀行に依頼する場合は、別途、信託銀行の費用が発生します。

メールと電話で済ませたい

なるべく安く、かつ、メールと電話で手続きを済ませたいという方は、別途、ご相談ください。基本的にメールと電話で手続きを調整するプランでお見積りを致します。


相続財産の移行手続き

相続税の申告と平行して、原則として次の様な手続きを行う必要があります。

  1. 戸籍収集・相続関係図作成
    預貯金の解約・名義変更や不動産の名義書き換えに必要となる戸籍謄本を収集し、相続関係図を作成する。
  2. 法定相続情報証明書の交付申請
    預貯金や株式などの名義変更・換金、不動産の相続登記の準備のために、法務局に「法定相続情報証明書」の交付を申請する。
  3. 被相続人名義の銀行口座を解約し、相続人の口座に入金
  4. 不動産の名義書き換え
  5. 相続放棄
    家庭裁判所に相続放棄の申請をする。
  6. 遺産分割協議書の作成
    遺産分割協議の内容を書面にまとめる。
  7. 証券口座の名義変更・解約
  8. その他の名義変更・解約
    生命保険の解約、ローン等の名義変更、クレジットカードの名義変更、公共料金(ガス・水道・電気・NHK)の名義変更、自動車の名義変更、携帯電話の解約・名義変更、ゴルフ会員権・リゾート会員権の解約・名義変更

法定相続情報証明書
相続手続では、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要があります。法定相続情報証明制度は、法務局に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用することで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。