相続税還付
2億円の相続税を取り戻した実績があります
「税理士というものは、スーパーで売っているリンゴと一緒でどれも同じようなものだと思っていたけど、随分と違うのね」と、2億円の還付を受けた奥様がおっしゃいました。
ある日、事務所の電話が鳴って
「2年ほど前に亡くなった夫の相続税の調査を受けています。家族名義預金のうち6千万円ほどは、相続財産ではないかと税務署から追及されています。いまの税理士が熱心に対応してくれないので困っています。代わって立ち合いをしてほしい」と依頼されました。
亡くなった方の奥様にお目にかかり、2年ほど前に税務署に提出した遺産額40億円の相続税の申告書(遺産の75%が不動産)を拝見して、日本税務総研のベテランの税理士は思いました。
「名義預金よりも、土地の評価の方が問題があるのでは…..」
税理士が一週間かけて、すべての土地の評価を見直したところ、当初の申告書の評価額が8億円も過大であったことが分かりました。
日本税務総研のベテランの税理士は、詳細なレポートを作成し、調査を担当している部署の統括国税調査官に職権で減額更正を行うよう依頼しました。
二か月後、総額2億円が相続人5名(子どもたち)の口座に振り込まれました。
申告書の提出期限から5年を経過していない方
申告書の控えをご持参ください。ベテランの税理士が見直しを致します。
相続税の申告が過大であった場合、正しい税額に訂正する「更正の請求」ができます。
「土地の評価は大丈夫だろうか?」「非上場株式をたくさん相続したが評価は過大ではなかっただろうか?」とお考えの方は、申告書の控えをご持参ください。ベテランの税理士が見直しを致します。
お申込み方法
申告書の控えをお手元にご用意のうえ、電話(0120-339-336)で「〇年〇月〇日に相続が開始した相続税の申告書の見直しを依頼したいのだが」とお問い合わせください。アシスタントがおいでいただく日時を調整いたします。
申告書の控えを拝見し、過大申告をしている可能性がある場合、日本税務総研のベテランの税理士が実地に調査を行い、詳細なレポートを作成するとともに、税務署長に提出する更正の請求書をお作りします。税務署長は原則として3か月以内に内容を判断し、請求内容が正しいと判断したときは、減額更正処分を行います。反対に、更正の請求に理由がないと認めたときは更正の請求を棄却する旨の通知を発送します。
更正の請求の全部または一部が認められ、過大に納付した税金が還付されたときは、還付額の20%の報酬をいただきます。