2割加算制度の立法趣旨は、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人と血縁関係の疎い者である場合や全く血縁関係のない者である場合には遺産の取得に関し偶然性が高いこと、また、意図的に被相続人が子を越えて孫に遺贈し相続税の課税を一回免れようとする場合にも、配偶者や子供、親が相続する場合に比べ、多くの負担を求めることが合理的であることとされている。
相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続前に死亡し又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合には、相続税法17条により算出した相続税額にその20%を加算した金額が、その者の相続税額となる(相法18)。
加算が行われる者は次の者以外の者である。
相続開始の時に被相続人の一親等の血族(被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったため、代襲して相続人となった被相続人の直系卑属を含む。)に該当しない相続時精算課税適用者については、その相続税額のうち被相続人の一親等の血族であった期間内に被相続人からの贈与により取得した相続時精算課税制度の適用を受ける財産の価額に対応する相続税額については、2割加算の対象とはならないこととされている(相法21の15,21の16②、措令5の2)。