扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与(相法21の3①二)

POINT

扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与は、原則、非課税である。

扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である(相法21の3①二)。

  1. 扶養義務者とは、配偶者及び民法877条《扶養義務者》に規定する直系血族、兄弟姉妹並びに家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族をいうが、これらの者の他、三親等以内の親族で生計を一にする者については、家庭裁判所の審判がない場合であってもこれに該当する。扶養義務者であるか否かは、贈与の時点で判定する(相法1の2-1)。
  2. 「通常必要と認められるもの」とは、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいう(相基通21の3-6)。具体的には、生活費又は教育費として必要な都度、直接これらの費用に充てるために贈与された財産をいう。生活費又は教育費の名義で取得した財産を貯蓄したり、株式や不動産等の資産を取得したりしたような場合は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱われる(相基通21の3-5)。
  3. 財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があった場合は、名義変更があった時に、その財産を贈与によって取得したものとする(相基通21の3-7)。

扶養義務者が複数存在するときに、我が民法は「親がまず面倒を見るべきであり、親が面倒を見られないときに祖父母も見なさい」というような、優先順位をつけていない。親も祖父母も曾祖父母も扶養義務者としては同列とされている。この結果、裕福な息子を差し置いて、祖父母が孫の生活費や学費を援助しても、援助した金銭は、贈与税の課税価格に算入されない。

ただし、将来の生活費や学費に充てる資金を前払いしたような場合には、この非課税規定の適用はない。通常の贈与として贈与税の課税対象となる。この例外規定として、教育資金の一括贈与の特例が平成25年4月に創設された。

なお、離婚等(離婚又は認知をいう。以下、同じ。)があったような場合においては、離婚等に関してこの親権者又は看護者とならなかった父又は母から生活費又は教育費に充てるためのものとして、子が一括して取得した金銭等については、その額がこの子の年齢、その他一切の事情を考慮して相当と認められる限り、通常必要と認められるものとして取り扱われる(相続税法基本通達逐条解説p.405、昭和57年6月30日直資5-4「離婚に伴い養育費が一括して支払われる場合の贈与税の取扱いについて」)。

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