POINT
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与は、原則、非課税である。
扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である(相法21の3①二)。
扶養義務者が複数存在するときに、我が民法は「親がまず面倒を見るべきであり、親が面倒を見られないときに祖父母も見なさい」というような、優先順位をつけていない。親も祖父母も曾祖父母も扶養義務者としては同列とされている。この結果、裕福な息子を差し置いて、祖父母が孫の生活費や学費を援助しても、援助した金銭は、贈与税の課税価格に算入されない。
ただし、将来の生活費や学費に充てる資金を前払いしたような場合には、この非課税規定の適用はない。通常の贈与として贈与税の課税対象となる。この例外規定として、教育資金の一括贈与の特例が平成25年4月に創設された。
なお、離婚等(離婚又は認知をいう。以下、同じ。)があったような場合においては、離婚等に関してこの親権者又は看護者とならなかった父又は母から生活費又は教育費に充てるためのものとして、子が一括して取得した金銭等については、その額がこの子の年齢、その他一切の事情を考慮して相当と認められる限り、通常必要と認められるものとして取り扱われる(相続税法基本通達逐条解説p.405、昭和57年6月30日直資5-4「離婚に伴い養育費が一括して支払われる場合の贈与税の取扱いについて」)。