未分割遺産から生ずる所得の帰属者

未分割遺産は共同相続人の共有とされているから(民法898)、共有財産から生ずる賃料等の法廷果実は民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って相続人(包括受遺者を含む。)に帰属する。

遺産分割の効果は相続開始に遡り生ずるが、未分割遺産から生ずる法廷果実は遺産とは別個の財産であり、相続人(包括受遺者を含む。)が相続分の割合により確定的に取得し、賃料債権はその後になされた遺産分割の影響を受けない(最判17・9・8判事1913号62ページ)。
ただし、相続人及び包括受遺者全員の合意により、当該法定果実を遺産分割の対象に含めることは可能である。

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