原則
相続税の納税義務者は相続又は遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した個人である。被相続人が遺言で財産を法人に寄附すると、寄附財産は相続税の課税対象から外れ法人税の課税対象となる。
相続又は遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した相続人は相続税の納税義務を負う。相続後に取得財産を他に贈与しても、相続税の計算に影響はない(例外あり)。
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