納税額が減少する者は、法定申告期限後五年を経過していたときにも、分割協議が調った日の翌日から、四ヶ月以内に更正の請求をすることができる(相法32一)。税額が増える者は、更正を受けるまでは、いつでも修正申告を行うことができる(相法31①③)。過少申告加算税は課税されず、延滞税は申告書を提出する日までに納付すれば課税されない(通法65④、相法51②一ハ)。

■実務アドバイス

Q 四ヶ月以内に更正の請求を提出していないときはどうすればよいか。

A 諦めないで嘆願書を提出する。

  1. 相続税の申告書の提出期限後に、遺産の分割、相続人の異動、遺留分の減殺請求、遺言書の発見又は遺贈の放棄等により納付税額が減少する者はそれらの事情が生じたことを知った日の翌日から四ヶ月以内に限り更正の請求をすることができるとされている(相法32)。
  2. 更正の請求を四ヶ月以内にすることができない場合でも、これらの事情が生じた日から三年以内ならば税務署長は職権更正ができるので、納税額が増加する者の修正申告を行うとともに、相続税法32条所定の自由を明らかにする書類を添付して嘆願書を提出することが有効な方法である。

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