遺贈を受けた財産について、相次相続控除を受けるためには、受遺者が相続人(法定相続人)でなければならない。相続人とは民法に規定する相続権を有する者をいうから、相続を放棄した者や廃除等により相続権を失った者は相続人ではないので、これらの者が遺贈を受けた場合に相次相続控除は適用できない。相続人でない受遺者にも適用はない。
個人が法人から贈与により取得した財産は一時所得として所得税が課税され、贈与税は非課税とされている。贈与した法人は当該財産を時価で譲渡したものとみなされ、含み益があれば益金の額に算入する。含み損があれば損金の額に算入する。
個人が法人に財産を贈与したときは、資産を時価で法人に譲渡したとみなされ、贈与した個人に所得税が課税される。受贈者が営利法人の場合は、取得した資産の時価を受贈益として計上し、法人税が課税される。受贈者が代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団のときは、個人とみなされ贈与税が課税される。
個人から個人へ負担付贈与を行った場合には贈与財産の価額から負担額を控除した価額が受贈益になり、受贈者に贈与税が課税される。贈与財産が不動産である場合には、その贈与時おける通常の取引価額に相当する金額が贈与財産の価額になる。受贈者が負担する債務が贈与者の利益になるものについては贈与者に所得税が課税される。
負担付遺贈とは、受遺者に対し一定の給付をなすべき義務を負担させる遺贈である。負担はそれが履行されるまで遺贈の効力を停止させるものではないから停止条件ではないし、負担の不履行によって遺贈の効力を当然に消滅させるものではないから解除条件でもなく、遺贈の付款たる性質を有する。包括遺贈でも特定遺贈でも負担を付すことができる。
法人に対する資産の無償譲渡については、個人から法人に支配権の移転があったときの「時価」で譲渡があったとみなして譲渡所得課税を行い、遺贈者である個人が所有していたときの値上がり益に対し所得税を精算的に課税するのが現行所得税法59条1項1号の規定である。
贈与税の納税義務は、贈与により財産を取得した時に成立する。贈与による財産の取得の時とは、書面による贈与は、贈与契約の効力が発生したとき。書面による贈与でも、停止条件付の贈与契約の場合には条件が成就した時。書面によらざる贈与契約(口頭契約)は履行の時。
入居一時金の支払い債務を負うのは、原則として法人ホームの役務提供を受ける入居者である。妻が入居し夫が一時金を支払った場合、入居契約上入居者が債務者となるなら、夫から妻へ当該一時金に相当する贈与があったことになる。
宅地等のうち、いわゆる二世帯住宅の用に供されている宅地等については、その同居の判定が問題となる。構造上内部で行き来が可能な二世帯住宅については、全体を一つの住居と捉え、被相続人と親族が同居していたものと解し、全体について特定居住用宅地等に該当するものとして、この特例の適用が可能とされてきた。
平成26年1月1日以後に開始した相続税の申告においては、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合でも、居住の用に供されなくなる直前にその被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等と同様にこの特例を適用することとされた。
小規模宅地等の課税価格の計算の特例は、被相続人又は被相続人と生計を一にする相続人が事業用に使っていた家屋や構築物の敷地、被相続人等が自宅として使用していた建物の敷地の課税価格を納税者の選択により一定の面積まで減額できる規定である。
被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、課税財産のうち配偶者の法定相続分に相当する金額(その金額が1億6,000万円に満たない場合は 1億6,000万円 )に対応する相続税を税額控除するというものである。ただし、当初申告の際に配偶者が仮装・隠蔽していた財産はこの軽減特例の対象とはならない。
財産分与の請求は相続人捜索の公告期間の満了後三ヶ月以内にしなければならず、家庭裁判所は相当と認めればこれらの者に清算後の相続財産の全部又は一部を分与する。相続税法は、特別縁故者が財産の分与を受けた審判があったときの時価に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなしている。
各人の相続税額は、相続税の総額(A)を課税価格の合計額(B)に占める各人の課税価格(C)の割合(按分割合)により按分計算する(A×C÷B)。この計算は、各人の課税価格(C)/課税価格の合計額(B)という分数で行えば端数は生じないものの、小数計算を行うと端数が生じる。
共同相続人や包括受遺者の間で、相続財産の一部が未分割となっている場合の相続税の課税価格の計算について、相続税法55条に規定がある。このなかで「民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合」をどのように解するかによって二通りの考え方がある。