扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与(相法21の3①二)

扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である。扶養義務者が複数存在するときに、民法は優先順位をつけておらず、親も祖父母も曾祖父母も扶養義務者としては同列とされている。この結果、祖父母が孫の生活費や学費を援助した金銭は、贈与税の課税価格に算入されない。

相続税の連帯納付義務者が立て替えた相続税相当額について贈与税課税が行われるか

相続税の連帯納税義務者が他の相続人の相続税相当額を立て替えて納付した場合でも、立替納付が直ちに本来の納税義務者に対する贈与とはならない。連帯納付義務者が求償権を放棄したとき(積極的に放棄していなくても、明らかに求償権を行使しないと認められる場合を含む。)に贈与があったものとして取り扱うこととされている。

特別の法人から受ける利益に対する贈与課税

特定の贈与を原因として持分の定めのない法人から特別の利益を得ている者は、財産を贈与により取得したものとみなして贈与税を課税する。持分の定めのない法人に対し贈与し、その贈与により贈与者の親族その他特別の関係がある者の贈与税の負担が不当に減少する結果と認められるときは、持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税を課税する。

個人から個人及び「個人とみなされる者」に対する贈与

贈与税の納税義務者は、相続税の課税体系により決まる。遺産課税方式では、贈与者が納税義務者となる。遺産取得課税方式では、受贈者が納税義務者となる。受贈者は、次の三つに分類される。常に贈与税の納税義務者となる者。特定の場合に納税義務者となる者。常に贈与税の納税義務者にならない者。