相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼しましたが、半年経過しても作成してくれません。このような場合でも依頼できますか。

相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼したが半年経過しても作成してくれない。日頃、相続税の申告書をあまり作成していない税理士は、日常業務(法人税・所得税・消費税、記帳業務)に忙しく、依頼してもなかなか動いてくれないという話はよく伺います。先方に失礼のないようにお断りいただいて、日本税務総研にご連絡ください。

担当されるスタッフによって相続税額が異なることはありますか。

担当する税理士により作成される申告書の内容が異なり申告納税額が変わることはありません。弊事務所は担当税理士による申告書の作成後、申告案が煮詰まった段階から完成まで、担当税理士とダブルチェック専門の税理士が複数回チェックを行っています。判断が特に困難な事例は、国税OBを主体とした検討会を随時開催し、内容を吟味しています。

将来、税務調査に来てほしくないのですが、そういった相談は可能でしょうか。

残念ながら、どの申告書について、どのように調査を行うかは税務署の裁量です。税務調査が絶対に来ない申告書を作成することは不可能ですが、日本税務総研が行っている過去の申告実績をみて、税務署や国税局も当事務所は真面目な手堅い事務所であると一定の評価をしていただいているのではないかと考えています。

遺産の額が100億円を超えるような高額の申告も可能ですか。

税理士法人日本税務総研は、遺産の額が100億円を超える申告も複数担当してきました。20億以上の上場株式の物納実績もあります。1人当たりの法定相続分が6億円を超えると限界税率が55%と高率となります。高額な遺産の申告では特に、申告漏れ財産があると多額の過少申告加算税や延滞税が生ずるおそれがあります。

打ち合わせは何回程度必要でしょうか。

最低1回、原則として2回、お願いしています。初回面談で担当税理士がヒヤリングを行い、必要書類をリストアップし、必要書類が揃い次第お送りいただきます。その間、お分かりにならないことなどは電話で担当者までお尋ねください。申告書案ができ次第、内容確認の打ち合わせを行い、必要な箇所を訂正し押印すれば、面談は2回で終了します。

準確定申告も依頼できますか。

もちろんお引き受けします。相続税の申告書を作成する際に、被相続人の過去の職歴や相続開始直前の収入状況を把握することは、より正確な申告書を作成する大前提です。過去の所得税の申告書の控えをいただき、本年分の所得税の申告書もお作りします。料金は相続税の申告書の見積もり料金に含みます。

遺産に占める土地の割合が多く納税資金が心配

遺産に占める不動産の割合が高いと納税資金の捻出に苦労するケースがあります。遺産の中に占める現金預金、株式の割合が低く納税資金に事欠くケースでは、税務署の調査官は、過去の不動産の譲渡履歴や不動産賃貸収入、被相続人の預貯金の動き、株式や投資信託の投資履歴をお伺いし、納税資金が不足する理由を最初に確認します。

兄とは仲が悪く、できれば別の税理士に依頼したいの

相続人ごとに別々の税理士に依頼することは可能ですが、相続税の申告書の作成は、①遺産全体を把握し、②適正な評価を行い、③最も有利な特例を適用することを検討する必要があります。依頼を受けた各々の税理士は、全員が全遺産の調査や評価を行うこととなりいろいろな面で経済的ではありません。

コスト重視プランは何故低価格なのですか。

遺産内容につき相当量の時間と労力を費やす深度の深い調査を省略でき、かつ、遺産分割協議が速やかに決定できことを前提としているからです。 次の条件にすべて該当する方は、簡易・迅速な申告書作成プランの選択が可能です。ただし、税理士によるヒヤリングで入念な準備をした方が良いと判断される場合は、通常プランをお勧めすることがあります。 遺産分割協議が必要な場合、相続人間で協議し、速やかに協議内容をご連絡いただける方。 遺産総額が7,000万円までの方 遺産内容が、自宅と金融資産(預貯金、上場株式、保険等)のみの方 財産明細・評価額証明等を速やかにご提供いただける方 被相続人がお亡くなりになられてから、半年以内の方 初回面談は税理士法人の事務所で行える方 初回面談以降はご郵送によるお手続きになることをご了承いただける方 相続人が複数の場合、代表者を窓口としていただける方

東京、大阪、名古屋以外でも依頼可能でしょうか。

日本国中対応可能です。創業以来12年、鹿児島、福岡、広島、岡山、松江、福井、仙台、山形、札幌、函館などの実績があります。 弊社は東京、大阪、名古屋に事務所があります。最寄りの事務所にご連絡ください。 職員一同、ご連絡をお待ちいたしております。