一部の相続人を排除して他の相続人だけで分割協議を行った場合、その分割は無効です。後から他の相続人が出現したりして、先の分割協議が相続人全員によるものでなかったようなときには、有効な遺産分割協議としては成立していませんので、新しく判明した相続人も加え改めて相続人全員による分割協議が必要です。
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
相続した不動産を売却すると譲渡所得の申告が必要になります。相続した土地を売却する場合、基本的に「売却益」があれば譲渡所得税が課税されます。譲渡する年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば譲渡益(値上益)の20%(復興特別所得税をいれると20.315%)、5年以内ですと39%(同39.63%)です。
同族会社の新株の割当てを受けた者がその新株を引き受けず、その株主の親族等が代わって引受権を行使した場合、その新株引受権は贈与によって取得されたものとみなされ、贈与税が課税されます。誰からどれだけの数の募集株式引受権の贈与があったものとするかは所定の算式があります。
単元未満株とは、銘柄ごとに決められている最低売買単位である1単元の株数に満たない株式のことをいいます。単元未満株は、通常の取引では生じませんが、株式分割や会社の合併、減資、子会社化、1単元の変更、持ち株会社への移行、新株予約権付社債などの権利行使などで発生します。
被相続人がゴルフ会員権を所有しており、それを相続人が継承する場合、ゴルフ場規定の名義書換手続きをする必要があります。ではこの手続きはどのように行うのでしょうか。まず必要書類を揃えます。必要書類はゴルフ場によって異なる場合がありますが、殆どの場合、被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明が必要となります。
弁護士に相談したり、代理を依頼したいが、いくら費用がかかるのか不安という方は、たくさんいらっしゃると思います。弁護士報酬規程が廃止されオープン価格となり、弁護士にとっても依頼者にとっても、妥当な金額の予測がつかない現状です。そこで、多くの弁護士は、すでに廃止となった当該規定を目安として弁護士費用を算定しています。
相続が開始し、遺産分割協議が終わって、各相続人が相続する財産が確定すれば、相続した遺産はその相続人の所有になるため、自由に処分することができます。納税は確定申告の時期が来れば必ず必要となりますが、それまでにその財産を処分することは自由です。大切なのは、相続人間で遺産分割協議が成立しているという点です。
口座名義人が亡くなった時にその事実が銀行に連絡された時には、預貯金口座が一旦連結され、お引き出しから各種のサービス、全ての取引ができなくなってしまいます。預貯金が凍結される理由として、亡くなった方の預貯金はお亡くなりになった時点で相続財産と呼ばれ、相続人の共有の財産として認識されることになります。
貸付事業用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人又は生計同一の親族が行っている貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した者(被相続人の親族)が貸付事業継承要件や保有継続要件などの要件を備えた者である場合には200㎡まで課税価格を50%減額するものです。
特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人若しくは被相続人と生計を一にする親族が相続開始前から居住している建物の敷地の課税価格を330㎡まで80%減額する特例です。この特例の適用を受けるためには、少なくとも配偶者又は被相続人と同居していた親族若しくは自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族が被相続人等の居住していた建物の敷地を相続又は遺贈により取得することが必要です。
小規模宅地等の特例の適用がない宅地等を誤って選択をして申告した場合には、修正申告等により改めて選択した小規模宅地等の特例要件を満たしている宅地等について特例の適用が租税特別措置法69条の4に規定する宥恕規定により認められます。
贈与税の配偶者控除を受けられるものは居住用の不動産か居住用不動産の購入資金とあり、住居用であるかないかに重きを置かれています。店舗兼住居の場合はその住居部分を優先して特別控除が受けられますので、土地面積のうち住居部分が占める割合から受けられることになります。
人の死亡を原因とした財産の取得に関しては相続税が、贈与契約による取得については贈与税が課税されることになっています。相続税法において贈与税は相続税の補完税という位置づけで、贈与税額控除という制度が設けられています。贈与税を申告し納付している場合には、納めた贈与税額を相続税から控除するという規定です。
負担付贈与とは受贈者に一定の債務を負担させることを条件にした財産の贈与です。負担付贈与により財産の贈与を受けた場合、贈与を受けた財産額からその債務額を控除した金額を贈与税の課税財産として申告することになります。贈与財産額からその負担額を引き、基礎控除にあたる110万円を引いた額に贈与税率を掛けたものが贈与税となります。