遺産はいつから処分できるのか

相続が開始し、遺産分割協議が終わって、各相続人が相続する財産が確定すれば、相続した遺産はその相続人の所有になるため、自由に処分することができます。納税は確定申告の時期が来れば必ず必要となりますが、それまでにその財産を処分することは自由です。大切なのは、相続人間で遺産分割協議が成立しているという点です。

年金受給権者の死亡届について

年金の受給権者が死亡した際には「年金受給権者死亡届」と「未支給年金(保険給付)請求書」を社会保険事務所等に提出し未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。被相続人の未支給年金を受給したときは相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。

被相続人の残高証明書の発行依頼について

被相続人の残高証明書の発行依頼の方法として、必要な書類を揃える事からはじめましょう。被相続人の死亡と請求者が相続人であることが証明できる戸籍謄本、相続人の身分証明書、実印、印鑑証明書、被相続人の通帳、キャッシュカード、費用は1通あたり735円が必要ですが、ゆうちょ銀行は若干安く500円になります。

誰も相続しない場合の手続き

相続人全員が相続放棄をした、あるいは法定相続人となる親族が存在せず遺言もない場合、相続財産清算人の選任が必要です。相続放棄によって遺産を相続することはなくなりますが、一定の場合は遺産の管理義務が無くなるわけではありません。相続財産清算人が選任されたら財産を引き渡すことができるので財産管理義務がなくなります。

相続による自動車の名義変更手続き

自動車を相続した場合、車検証のコピーと自動車の金銭的評価を証明するための査定証が必要です。公的な手続きに必要な査定証は、財団法人自動車査定協会で発行してもらえます。この査定価額に基づき遺産分割を行い、自動車を相続する者を決めます。相続した自動車の名義変更に必要な手続き・書類は自動車の種類によって異なります。

遺族年金の受給手続き

年金受給者が亡くなる事で、年金受給の権利が無くなりますので、年金受給権者死亡届けの提出を行うことになります。 亡くなった月分までの年金については、未支給年金になりますので遺族の方が受け取ることが可能ですが、遺族年金の受給手続きは限られた方でしか行なうことが出来ません。

相続財産清算人の選任申立手続き

相続人の存在、不存在が明らかでない場合、特定遺贈を受けた者や特別縁故者、被相続人の債権者などが、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申立てます。相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させます。

共有者に相続人がいない場合について

不動産などを共有していて、共有者の一人が相続人のいない状態で死亡した場合、相続財産清算人選任申立 、債権者や受遺者に向け公告、相続権の主張催告、相続人不存在確定、特別縁故者からの申し立てが順に行われます。これらの者に財産分与が行われてもなお残余財産が有り、その中に被相続人との共有財産が有れば、共有者のものとなります。

国民年金死亡一時金について

国民年金に加入していて第1号被保険者として年金保険料を36ヶ月以上納付していた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受け取らないまま死亡してしまったときに、その方と生計を一にしていた遺族に一時金が支給される制度である国民年金死亡一時金は、所得税も相続税もかかりません。

相続後の運転免許の返却手続きについて

相続が発生した後は、様々な公的な手続きを行う必要があります。相続後の手続きとして、相続税のご申告や不動産の移転登記(相続登記)の手続きなどは比較的意識されやすく、多くの方が故人を悼む時間が過ぎた後、速やかに行われる傾向があります。しかし、運転免許証の返還の手続きについては、つい忘れがちとなってしまう場合が多いようです。

相続の手続きに必要な資料の有効期限

相続手続きに必要な資料として、戸籍謄本や住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などの有効期限を確認します。相続登記自体に有効期限が決まっているわけではありません。相続がスタートした時点で取得したものが必要で、権利のある相続人を特定します。印鑑証明は有効期限が決まっていないので、入手してから時間が経過していても利用可能です。

FXポジションを相続する手続き

FXポジションとは、損益が確定していない買い注文や売り注文のことです。 安く買って、高く売れば利益が出るわけですが、買ってからまだ売っていない状態、売りに出してからまだ買われていない状態がポジションという状態です。 さて、このFXポジションを相続することはできるのでしょうか。

相続でローンを承継する手続き

住宅ローンなどの金銭債務は、遺産分割の対象にはならないとされています。つまり、遺産分割協議によって分割を決められるのはプラスとなる財産(積極財産)だけで、金銭債務などのマイナスの財産は、プラスの財産の相続と同時に法定相続分に従って継承されます。プラスの財産を相続したからには債務負担を拒否することはできないのです。

抵当権と債務者変更登記

金融機関は被相続人死亡の連絡を受けると抵当権の変更登記を行います。付されている抵当権が根抵当権の場合、相続開始後6か月以内に指定債務者の合意の登記をしなければ、根抵当権の担保すべき元本が相続開始時に決定してしまい、新たな借り入れができず返済するのみとなってしまうので、抵当権の債務者変更登記を速やかに行う必要があります。

相続発生後の手続き

相続が発生すると、様々な届出や面倒な手続きを行わなくてはなりません。これらの手続は、手続を行わなければペナルティが生じるものや、申請をしなければもらえない給付金もありますので、早めの手続が必要です。死亡届の提出、故人の準確定申告書の税務署への提出、電気・ガス・水道等の公共サービスの名義変更、勤務先への書類提出など。