相続人が不存在で遺言書もない、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、「被相続人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、被相続人の財産と借金を精算し、最終的に残った遺産が国庫に帰属されます。
遺産相続で土地や建物などの不動産を取得した場合は相続登記の手続きをする必要があり、相続登記の申請は2024年4月1日以降法律で義務付けられ、相続人が相続登記をせず3年以上そのままにしておいた場合には、10万円以下の過料に処されます。そのため、相続人はその所有権を確実にする為にも、不動産を相続した際は速やかに相続登記をする必要があります。
遺産分割で相続した土地や建物などの不動産は、相続登記の申請が必要です。簡単に言えば不動産の名義変更です。2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化され、取得を知った日から3年以内に申請をしなければなりません。
被相続人の相続財産に不動産が含まれている場合は相続登記をすることになりますが、登記官が相続登記の審査をする際に相続放棄した者がいるのかどうか不明ですから、通常の書類に加えて「相続放棄申述受理証明書」(「相続放棄申述受理通知書」での代用はできませんので注意が必要です。)を提出する必要があります。
不動産などを共有していて、共有者の一人が相続人のいない状態で死亡した場合、相続財産清算人選任申立 、債権者や受遺者に向け公告、相続権の主張催告、相続人不存在確定、特別縁故者からの申し立てが順に行われます。これらの者に財産分与が行われてもなお残余財産が有り、その中に被相続人との共有財産が有れば、共有者のものとなります。
銀行や郵便局の預貯金は、金融機関が本人の死亡を知った時点で凍結され、払い出しができなくなります。口座の凍結を解除するには、遺産分割を済ませて預貯金の取得者や取得割合を確定させる必要があります。取引の内容や相続人の状況、遺産分割の予定など、金融機関と認識を共有しておくと相続手続きをスムーズに進められます。
相続が始まれば不動産は相続人全員の共有財産となります。相続登記で特定の個人の名義にする手続きを取らず、不動産を共有状態のままにしておくと、売却したり修繕や建て替えをしようとしても、個人の判断だけではできず、相続人全員の承諾が必要になります。もし相続人の一人が亡くなると、その亡くなった方の相続人の承諾も必要になります。
不動産の遺産相続は預貯金や現金化している相続財産の相続よりも注意が必要です。不動産は分割しにくく、評価額の算出も手法次第で変わることがあるからです。現物分割、換価分割、代償分割、共有という選択肢がありますが、相続が始まった時点で、相続人と相続財産である不動産の状況をしっかり考慮して分割方法を決めます。
相続人の中に未成年者がいる時や、身体障害者や精神障害者の相続人が遺産分割協議に参加できない時に、特別代理人の選任が必要です。家庭裁判所へ特別代理人の申請を行い選任されると、他の相続人と遺産分割協議をおこない、遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書に署名捺印をおこないます。
金融機関の相続手続きは、被相続人の取引していた銀行に足を運んで手続きするのが原則です。遠方の場合や仕事が忙しくて取引店まで行くことが出来ない方は、金融機関の相続手続きを郵送で行うことができます。必要書類を揃えて郵送しましょう。必要書類は金融機関の相続手続きを滞りなく行う大きなポイントです。
国民年金に加入していて第1号被保険者として年金保険料を36ヶ月以上納付していた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受け取らないまま死亡してしまったときに、その方と生計を一にしていた遺族に一時金が支給される制度である国民年金死亡一時金は、所得税も相続税もかかりません。
株式を相続した場合、株主名簿に記載された株主名義の変更が必要です。名義変更が済むまで株主の権利はありません。株式は現金や預貯金と違い、相続開始と同時に法定相続分に応じて相続人へ当然に分割されるものではなく、相続人全員での共有状態となり、遺産分割協議をして相続した人が名義変更をしなければ、売却処分することができません。
相続する財産のなかに株式がある場合、不動産と同じように、名義変更をする必要があります。株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式の場合は証券会社と株式の発行会社の両方で手続きが必要です。非上場株式の名義変更は発行会社によって手続きが異なりますので、発行会社に直接問い合わせましょう。
相続開始日が、配当基準日の翌日から配当確定日の間であれば、配当期待権として申告が必要。配当確定日の翌日から配当金を受け取るまでの間あれば、配当金を受ける権利を有していることから、未収配当金として申告が必要。配当金受け取り後で、受取配当金が費消せず残っていれば、現金預貯金として申告する。
借地権は相続登記をすることが可能です。借地上の建物および借地権を相続するのに地主の承諾は不要で、賃貸借契約書の再作成や名義書換料の支払義務はありません。相続した借地権が定期借地権の場合、存続期間満了時に借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりませんから、契約期間を確認しておきましょう。