共有名義の土地の相続について知っておきたいこと

不動産の共有は遺産分割において避けた方がいいと言われています。ここでは共有名義の土地の相続について知っておきたい問題点と、共有が適してるケースについて解説します。共有とは、ひとつの物を複数人が共同で所有している状態をいいます。共有の場合には、各相続人は目的物を持分の価格に従い、全体を使用することができます。

隠し子の存在が判明した場合の対処法

隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。被相続人がその隠し子を認知しているなら相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなりません。本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。

遺産分割協議のやり直し

一部の相続人を排除して他の相続人だけで分割協議を行った場合、その分割は無効です。後から他の相続人が出現したりして、先の分割協議が相続人全員によるものでなかったようなときには、有効な遺産分割協議としては成立していませんので、新しく判明した相続人も加え改めて相続人全員による分割協議が必要です。 

課税時期における実際の面積と登記地積が異なる場合

相続税の算出において、土地の評価額は課税時期における実際の面積に基づいて行われるので、課税時期における実際の面積を測量して土地の大きさを確認することが重要です。適正な相続税納付のためには登記事項証明書などの記載を鵜呑みにせず、土地家屋調査士などに依頼して、再度、実測を行うことが望まれます。

相続に係る法律相談について

遺産相続は多くの法律が関わる手続きであり、また各相続人の相続財産への思いも多様で、遺産相続の手続きをスムーズに終える方は少ないというのが実情です。 しかし、相続人すべてが法律の専門知識を持っているという状況はほとんどなく、これらの問題を解決するには法律の専門家の手助けが必要となります。 そこで、法律の専門家である弁護士等への依頼、相談することになるのですが、当然ならがらそれに見合う報酬が必要となります。 このような支出を抑えたいと思われるのであれば、各地域の法律相談センターを活用するという方法があります。当該センターでは、遺産相続の手続きの流れや相続に係る法律について、無料で相談することができます。複雑な内容でなければ、このような相談センターへの問い合わせだけで、遺産相続手続きを終了させることも可能となります。 なお、下記は全国の法律相談センターの一覧です。 https://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation/legal_consultation.html