遺産分割協議のやり直し

一部の相続人を排除して他の相続人だけで分割協議を行った場合、その分割は無効です。後から他の相続人が出現したりして、先の分割協議が相続人全員によるものでなかったようなときには、有効な遺産分割協議としては成立していませんので、新しく判明した相続人も加え改めて相続人全員による分割協議が必要です。

貸付事業用宅地等についての小規模宅地等の特例の概要

貸付事業用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人又は生計同一の親族が行っている貸付事業の用に供されていた宅地等を取得した者(被相続人の親族)が貸付事業継承要件や保有継続要件などの要件を備えた者である場合には200㎡まで課税価格を50%減額するものです。

特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例の概要

特定居住用宅地等についての小規模宅地等の特例は、被相続人若しくは被相続人と生計を一にする親族が相続開始前から居住している建物の敷地の課税価格を330㎡まで80%減額する特例です。この特例の適用を受けるためには、少なくとも配偶者又は被相続人と同居していた親族若しくは自己又は自己の配偶者等の一定の親族等が所有する家屋に居住したことがない親族が被相続人等の居住していた建物の敷地を相続又は遺贈により取得することが必要です。

選択した宅地の選択替え

小規模宅地等の特例の適用がない宅地等を誤って選択をして申告した場合には、修正申告等により改めて選択した小規模宅地等の特例要件を満たしている宅地等について特例の適用が租税特別措置法69条の4に規定する宥恕規定により認められます。

相続税の申告方法を無料で教えて欲しい

税理士法人日本税務総研は、具体的に申告が必要かもしれない方の初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。税務署の事前予約による相談、銀行や証券会社のアドバイザーやFP、税理士会の無料税金相談でも概要は教えてもらえます。

年金受給権者の死亡届について

年金の受給権者が死亡した際には「年金受給権者死亡届」と「未支給年金(保険給付)請求書」を社会保険事務所等に提出し未支給分の支払い請求を行います。請求が受理されると故人が受け取るはずであった未支給分の年金が一定の遺族に支給されます。被相続人の未支給年金を受給したときは相続財産ではなく受け取った者の一時所得となります。

相続税専門税理士

相続税専門の税理士を整理すると、相続税法と民法、法人税法、簿記会計並びに評価の理論と実務に精通し、弁護士と専門的な会話ができ、公認会計士とも会話できる能力を備えた税理士、ということです。税法を正しく理解し、財産評価理論に通じ、会計の知識を持ち合わせ、借地借家法や「法人税・相続税における借地権課税」の理解が求められます。

相続税の非違割合

令和04事務年度の国税庁の資料によれば、実地調査の件数は8,196件、このうち申告漏れ等の非違があった件数は7,036件で、非違割合は85.8%となっており、申告漏れ課税価格は2,630億円で、実地調査1件あたりでは3,209万円となっています。税務調査が入った場合に備えて、税理士に相談するなど準備する必要があります。

相続税の申告に必要な添付書類

相続で必要なのは相続関係を証明する書類です。死亡した方の出生時から死亡時までの戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本。相続人に該当する方で、すでに死亡している方がいる場合、その方の出生時から死亡時までの戸籍謄本も必要です。分割協議書や同意書も必要です。相続する遺産の種類によって異なります。

特定の一般社団法人等に対する相続税の課税(概要)

特定の一般社団法人等の理事が死亡した場合、相続開始時のその特定一般社団法人等の純資産額を、その時の特定一般社団法人等の同族理事の数に1を加えた数で除して計算した額に相当する金額を、被相続人から遺贈により取得したもの、さらに特定一般社団法人等を個人とみなし、特定一般社団法人等に相続税を課税することとされました。

相続人がいない相続

相続人が不存在で遺言書もない、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、「被相続人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、被相続人の財産と借金を精算し、最終的に残った遺産が国庫に帰属されます。

相続についてのお尋ね

相続税の基礎控除額以上の財産を残しているであろう方が亡くなった場合、おおよその遺産総額を把握し、相続税申告の準備を確認し、相続税の申告を促すものが「相続についてのお尋ね」という書面です。単なる通知に過ぎず、必ずしも書面の内容通りに相続税が発生するわけではありませんが、相続税の申告が必要か不要か、税理士に相談するのが安心です。

国民年金死亡一時金について

国民年金に加入していて第1号被保険者として年金保険料を36ヶ月以上納付していた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受け取らないまま死亡してしまったときに、その方と生計を一にしていた遺族に一時金が支給される制度である国民年金死亡一時金は、所得税も相続税もかかりません。

相続税の税率と節税対策

相続税で財産の半分が持っていかれるという話を聞いたことがあるかも知れません。この話があてはまるのは限られたごく一部の超資産家だけで、多くの方は異なります。相続税の税率は財産の額が増えれば増えるほど増加していくため、財産の総額が高額なほど税率が高くなっています。

年金の相続手続き

厚生年金や国民年金などを受給していた人が亡くなった時に受け取る遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。会社から遺族の方に退職金として支払われる年金は、退職手当金等に含まれて相続税の対象となります。個人の年金保険契約で、遺族の方が残りの期間について年金を受け取る場合にも、相続税の対象となります。