相続人の中に未成年者がいる時や、身体障害者や精神障害者の相続人が遺産分割協議に参加できない時に、特別代理人の選任が必要です。家庭裁判所へ特別代理人の申請を行い選任されると、他の相続人と遺産分割協議をおこない、遺産分割協議がまとまれば、遺産分割協議書に署名捺印をおこないます。
金融機関の相続手続きは、被相続人の取引していた銀行に足を運んで手続きするのが原則です。遠方の場合や仕事が忙しくて取引店まで行くことが出来ない方は、金融機関の相続手続きを郵送で行うことができます。必要書類を揃えて郵送しましょう。必要書類は金融機関の相続手続きを滞りなく行う大きなポイントです。
国民年金に加入していて第1号被保険者として年金保険料を36ヶ月以上納付していた方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を一度も受け取らないまま死亡してしまったときに、その方と生計を一にしていた遺族に一時金が支給される制度である国民年金死亡一時金は、所得税も相続税もかかりません。
相続税で財産の半分が持っていかれるという話を聞いたことがあるかも知れません。この話があてはまるのは限られたごく一部の超資産家だけで、多くの方は異なります。相続税の税率は財産の額が増えれば増えるほど増加していくため、財産の総額が高額なほど税率が高くなっています。
株式を相続した場合、株主名簿に記載された株主名義の変更が必要です。名義変更が済むまで株主の権利はありません。株式は現金や預貯金と違い、相続開始と同時に法定相続分に応じて相続人へ当然に分割されるものではなく、相続人全員での共有状態となり、遺産分割協議をして相続した人が名義変更をしなければ、売却処分することができません。
相続する財産のなかに株式がある場合、不動産と同じように、名義変更をする必要があります。株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式の場合は証券会社と株式の発行会社の両方で手続きが必要です。非上場株式の名義変更は発行会社によって手続きが異なりますので、発行会社に直接問い合わせましょう。
相続開始日が、配当基準日の翌日から配当確定日の間であれば、配当期待権として申告が必要。配当確定日の翌日から配当金を受け取るまでの間あれば、配当金を受ける権利を有していることから、未収配当金として申告が必要。配当金受け取り後で、受取配当金が費消せず残っていれば、現金預貯金として申告する。
既経過利息とは預貯金を相続開始日時点で解約した時に支払われる利息のことです。この利子所得には一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。評価の際は、この源泉所得税相当額を差し引いた金額が既経過利息の額です。相続税評価額には相続開始時点の残高に既経過利息を含めます。
生命保険などの保険は相続税への対策としてとても有効に使用できます。生命保険金の一部は相続税がかからない仕組みになっているため、そのまま金銭やその他の財産を相続人に相続させるより、生命保険金という形で相続人に譲渡した方が現金が相続人の手元に入り、かかる相続税が少なくて済みます。
信仰の対象として使用されているものを継承する際は相続税の課税対象にはなりません。商品としての祭具は継承の際に相続税が課税される対象となります。例えば、貴金属でできた仏像などは投資目的の祭具とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。
借地権は相続登記をすることが可能です。借地上の建物および借地権を相続するのに地主の承諾は不要で、賃貸借契約書の再作成や名義書換料の支払義務はありません。相続した借地権が定期借地権の場合、存続期間満了時に借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりませんから、契約期間を確認しておきましょう。
相続手続きには期限が定められているものもあり、遅れると不利益を被ることがあります。相続開始から3ヶ月以内に相続するかどうかを確定し、相続放棄や限定承認をする場合は家庭裁判所に申請します。相続開始から4ヶ月以内に被相続人の「所得税」を申告する準確定申告、10ヶ月以内に相続税の申告、納税をします。遺産分割協議は無期限です。
仕事が忙しく時間が取れないなどで相続関係書類に署名できない相続人がいる場合、親族や相続人同士の協力が必要です。障害などの理由で署名ができない相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをして、成年後見人を選任してもらいます。遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名・押印が必要です。
厚生年金や国民年金などを受給していた人が亡くなった時に受け取る遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。会社から遺族の方に退職金として支払われる年金は、退職手当金等に含まれて相続税の対象となります。個人の年金保険契約で、遺族の方が残りの期間について年金を受け取る場合にも、相続税の対象となります。
相続税評価とは、相続税や贈与税を計算するために、財産を評価し金額を設定することです。相続税評価額は単純にその財産を買った時の値段ではなく、国税庁によって定められた財産評価基本通達に沿って算出します。原則は相続開始時の時価ですが、財産評価基本通達には様々な例外的な規定が定められています。