財産の所有者が死亡すると、残された財産は相続人に相続されることになり、遺言を残していない場合は、全ての相続人の共有財産という扱いになります。相続財産が共有されている場合におけるその共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価することになります。
相続が発生した後は、様々な公的な手続きを行う必要があります。相続後の手続きとして、相続税のご申告や不動産の移転登記(相続登記)の手続きなどは比較的意識されやすく、多くの方が故人を悼む時間が過ぎた後、速やかに行われる傾向があります。しかし、運転免許証の返還の手続きについては、つい忘れがちとなってしまう場合が多いようです。
葬式費用となるものは、葬式又は葬送に係る費用、お布施・読経料・戒名料等のお礼をした費用、火葬・埋葬・納骨費用、遺骸又は遺骨の回送費用、死体(遺骨)の捜索・運搬費。葬式費用に含まれないものは、香典返しのためにかかった費用、墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料、法会に要する費用、医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用。
ボートというと、公園の池に浮かぶ手こぎのボートを思い出す人も多いかもしれません。しかし、そのようなものだけでなく、エンジンで動くものや、レジャーボート、人や荷物を運搬するフェリーボートなど、用途も形もさまざまな種類があります。 このようなボートを相続した場合はその評価はどうなるでしょうか。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、法務局に登記されている所有権者と同一になります。そのため所有者が変更にならないと納税義務者も変更できません。年の途中で登記名義人である相続人がなくなった場合、その年の固定資産税の未払分があれば、相続人が被相続人に代わりその固定資産税を支払うことになります。
動産とはパソコンやテレビ、所有している車、他にもペットやコレクション、また腕時計や宝石やアクセサリーなどです。相続による動産の名義変更は、法務局での登記手続きで完了する不動産の名義変更とは少し違います。車や貴金属などは、時期によって価額の差が生じますので、なるべく早く名義変更を行いましょう。
相続税の申告書が税務署に提出されると資産税部門の担当者が国税庁のコンピュータに入力し、申告書に記載されている金融機関、被相続人が過去に取引のあった金融機関や保険会社宛の照会文書をプリントします。照会文書の内容は、被相続人だけでなく子どもや孫、場合によってはひ孫まで、過去3年から5年遡って、取引の内容を照会するものです。
契約を転換された生命保険の保険金も通常と同じ扱いになります。新しく加入する際にかかった金額が関わってくるので注意が必要です。生命保険契約を転換する際は、最終的に受け取る金額がどう変わるか、保険料の支払いはどうなるのかをしっかりと比較して、転換するかどうかを決定しましょう。
牛馬などを相続した際は、販売用なのか、それ以外なのかで評価方法が異なります。販売用であれば、「たな卸し商品などの相続税評価」に準じて評価され、販売用でない場合は、牛馬等の市場などで取引される売買実例価額や、取引業者など精通者の意見価格などを参考にして評価されています。
相続手続きに必要な資料として、戸籍謄本や住民票、戸籍の附票、印鑑証明書などの有効期限を確認します。相続登記自体に有効期限が決まっているわけではありません。相続がスタートした時点で取得したものが必要で、権利のある相続人を特定します。印鑑証明は有効期限が決まっていないので、入手してから時間が経過していても利用可能です。
FXポジションとは、損益が確定していない買い注文や売り注文のことです。 安く買って、高く売れば利益が出るわけですが、買ってからまだ売っていない状態、売りに出してからまだ買われていない状態がポジションという状態です。 さて、このFXポジションを相続することはできるのでしょうか。
退職年金の受給中に受給者が亡くなった場合、その家族が継続して残りの年金を受け取ることになるとします。すると、新しく受給者となった家族は直接その年金の契約をしているわけではなく、受給権を被相続者から譲り受けたという形になるので、それは契約に基づかない定期金とみなされ、その権利には相続税が課税されることになります。
相続税法第7条には「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては当該財産の譲渡があった時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があった時における当該財産の時価との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与により取得したものとみなす。」という記述がありますが、明確な規定はありません。
家屋を相続する際は、その家屋の評価額に相続税が課税されます。庭園設備には別途規定があり、庭木、庭石、東屋、池などの価額は家屋とは別に計算します。庭園設備の評価額は、調達価額の70パーセントに相当する価額となります。調達価額とは、課税時点でのその財産を現状で取得する場合の評価額です。
住宅ローンなどの金銭債務は、遺産分割の対象にはならないとされています。つまり、遺産分割協議によって分割を決められるのはプラスとなる財産(積極財産)だけで、金銭債務などのマイナスの財産は、プラスの財産の相続と同時に法定相続分に従って継承されます。プラスの財産を相続したからには債務負担を拒否することはできないのです。