死亡保険金の税金について

死亡保険金を受け取った者が相続税を納税する義務を負うかどうかはその保険の保険料を誰が負担していたかがポイントとなります。被相続人が被保険者で保険料を負担していた場合、その死亡保険金は相続によって保険金受取人が取得したとみなされ、相続税がかかります。その他の場合、相続税ではなく贈与税や所得税が課税される可能性があります。

相続での電話の名義変更について

電話契約をされていた方が亡くなられた場合、電話を廃止するか名義変更の手続きが必要です。故人の死亡の事実とその年月日並びに故人と相続関係にあることが証明できる文書と新しい名義人となる方の印鑑を用意して電話の加入センター等へ持参か郵送します。故人の死亡を親しい知人などに知らせた後、電話の契約を廃止するのも一つの方法です。

資力喪失の場合における債務弁済 譲渡へ

資産を譲渡し利益が発生する場合所得税が課税されますが、例外的に課税されない場合があります。 債務者が資力を喪失し、弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除されます。 これには以下の①または②の場合に適用があります。

業務上の事由などで死亡した場合の手続き

労働者災害補償保険(労災)とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 労働者が死亡した際には、葬祭料と遺族補償給付が給付されます。

印鑑登録証の返還方法

転居の場合は転出届、死亡の場合は死亡届を提出すると自動的に抹消されますので、印鑑登録の廃止手続きは必要ありません。市区町村によっては印鑑登録証の返却が必要となります。相続の際に必要な書類や印鑑登録が必要な方も委任状があれば引き取れますが、死亡してしまった故人は本人の取得が不可能ですので、代理人が受け取ることが可能です。

転換後契約の相続税評価

振替貸付けに係る部分又は控除された未払込保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとする。払い込みの免除があった場合、当該免除に係る部分の保険料は保険料に含まれない。生命保険などの転換後契約の相続税評価は、被相続人が負担した保険料という記述で相続税法第3条第1項第1号、第3号及び第5号で規定されています。

納骨費用と葬式費用

課税財産の算定にあたっては、葬式費用を差し引く事ができます。お通夜と本葬の費用は葬儀費用に含まれます。ご供養の費用も含め高額になる一般的なお寺のお墓への納骨費用も葬儀費用として認められます。故人の意向に従った自由な納骨方法が取られるケースもあり、実際にかかった費用を証明することができる書類を残しておく必要があります。

遺言により財産を公益法人に寄付した場合の注意点

寄付を受けた法人の税務。遺言により財産を法人に寄付すると、相続財産を法人が受け取ったのですから、寄付された財産は相続税の守備範囲を超え、原則として、法人税の課税対象となります。寄付を受けた法人が営利法人でしたら、寄付財産の時価を受贈益として法人税が課税されます。

国民健康保険葬祭費とは

国民健康保険には葬祭費の給付制度が設けられており、国民健康保険加入者が死亡すると葬祭費が支給されます。国民健康保険葬祭費は相続人が受給するものですから相続財産には含まれません。国民健康保険葬祭費は請求すれば給付されます。請求手続きは葬儀を行った日から2年以内に実際に葬儀を執り行った人(喪主)が行わなければなりません。

預金の名義変更と贈与税

名義変更しただけで「変更時に名義人が贈与を受けた」として贈与税が課税されることはありません。預金は「名義が誰であるか」より「実質の所有者が誰であるか」によって判断し、通常「名義預金」と称され「実質の所有者のもの」として取り扱います。名義預金は相続税の調査でよく問題とされる相続財産です。

郵便貯金の相続手続き

郵便貯金の相続を希望する場合、ゆうちょ銀行発行の「相続確認表」を、ゆうちょ銀行又は郵便局に提出し、相続を申し出なければなりません。この申し出がなされると、貯金事務センターより、「必要書類のご案内」が郵送されます。この案内に沿って、戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明など、必要書類をそろえます。

名義変更と贈与

相続税基本通達には『不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。』とあり、不動産、株式に関しては名義変更したことは贈与にあたるとされ、贈与税が課税されます。

隠し子の存在が判明した場合の対処法

隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。被相続人がその隠し子を認知しているなら相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなりません。本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。

労災保険の葬祭料請求について

葬祭料とは労災保険の一つで、業務災害によって労働者が死亡した場合、その葬祭を行った者に対して支給されるお金のことです。 故人が通勤災害によって死亡した場合は、葬祭給付と呼ばれます。通常これは葬祭を行った遺族に支払われますが、故人に遺族がおらず、会社や友人が葬祭を行った場合はその会社や友人に支払われます。

金銭貸借が無利息の場合

親子、親族間で無利息の金銭消費賃借を契約する場合があります。金額にも依りますが、親からの贈与として贈与税の課税を避けたいのであれば、きちんと弁済していることが一番です。これを証明するために、手渡しではなく銀行振込みなど、後日明確にできる方法で弁済する必要があります。返済の事実があれば贈与税を課税されることはありません。