被相続人がゴルフ会員権を所有しており、それを相続人が継承する場合、ゴルフ場規定の名義書換手続きをする必要があります。ではこの手続きはどのように行うのでしょうか。まず必要書類を揃えます。必要書類はゴルフ場によって異なる場合がありますが、殆どの場合、被相続人の除籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明が必要となります。
団体信用保険とは一種の生命保険で住宅ローンの債務者が加入するものです。契約者は住宅の所有者、保険金の受け取り人が金融機関になっており、契約者が死亡した場合、金融機関が保険金を受け取り住宅ローン返済に充てるという仕組みのものです。住宅ローン債務者が死亡した場合でも、遺族に負担を残さず住宅を残すための生命保険と言えます。
公益事業用財産とは相続税法基本通達に挙げられている概念です。社会福祉法、更生保護事業法に掲げられている事業、学校教育法で規定されている教育、育英事業、科学技術の普及、研究を推進する事業、図書館や博物館などの事業、宗教の普及などの事業、保健衛生にかかわる事業、政党や教会の行う事業、公園など公益事業において用いられる財産。
動産の評価額の計算方法は調達価格を基準とします。調達価格とは課税時期に財産を現況で取得する際の価格です。調達価格が不明の場合は、新品小売価格から経過年数による減価の額で算出します。減価方法は定率法です。相続税の計算では、一世帯ごとに評価することが認められます。仏壇仏具や神具、その他の祭祀財産については課税されません。国や地方公共団体・特定の公益法人に寄付をした財産も課税されません。
既経過利息とは預貯金を相続開始日時点で解約した時に支払われる利息のことです。この利子所得には一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。評価の際は、この源泉所得税相当額を差し引いた金額が既経過利息の額です。相続税評価額には相続開始時点の残高に既経過利息を含めます。
生命保険などの保険は相続税への対策としてとても有効に使用できます。生命保険金の一部は相続税がかからない仕組みになっているため、そのまま金銭やその他の財産を相続人に相続させるより、生命保険金という形で相続人に譲渡した方が現金が相続人の手元に入り、かかる相続税が少なくて済みます。
信仰の対象として使用されているものを継承する際は相続税の課税対象にはなりません。商品としての祭具は継承の際に相続税が課税される対象となります。例えば、貴金属でできた仏像などは投資目的の祭具とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。
相続税評価とは、相続税や贈与税を計算するために、財産を評価し金額を設定することです。相続税評価額は単純にその財産を買った時の値段ではなく、国税庁によって定められた財産評価基本通達に沿って算出します。原則は相続開始時の時価ですが、財産評価基本通達には様々な例外的な規定が定められています。
財産の所有者が死亡すると、残された財産は相続人に相続されることになり、遺言を残していない場合は、全ての相続人の共有財産という扱いになります。相続財産が共有されている場合におけるその共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価することになります。
葬式費用となるものは、葬式又は葬送に係る費用、お布施・読経料・戒名料等のお礼をした費用、火葬・埋葬・納骨費用、遺骸又は遺骨の回送費用、死体(遺骨)の捜索・運搬費。葬式費用に含まれないものは、香典返しのためにかかった費用、墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料、法会に要する費用、医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用。
ボートというと、公園の池に浮かぶ手こぎのボートを思い出す人も多いかもしれません。しかし、そのようなものだけでなく、エンジンで動くものや、レジャーボート、人や荷物を運搬するフェリーボートなど、用途も形もさまざまな種類があります。 このようなボートを相続した場合はその評価はどうなるでしょうか。
契約を転換された生命保険の保険金も通常と同じ扱いになります。新しく加入する際にかかった金額が関わってくるので注意が必要です。生命保険契約を転換する際は、最終的に受け取る金額がどう変わるか、保険料の支払いはどうなるのかをしっかりと比較して、転換するかどうかを決定しましょう。
牛馬などを相続した際は、販売用なのか、それ以外なのかで評価方法が異なります。販売用であれば、「たな卸し商品などの相続税評価」に準じて評価され、販売用でない場合は、牛馬等の市場などで取引される売買実例価額や、取引業者など精通者の意見価格などを参考にして評価されています。
退職年金の受給中に受給者が亡くなった場合、その家族が継続して残りの年金を受け取ることになるとします。すると、新しく受給者となった家族は直接その年金の契約をしているわけではなく、受給権を被相続者から譲り受けたという形になるので、それは契約に基づかない定期金とみなされ、その権利には相続税が課税されることになります。
家屋を相続する際は、その家屋の評価額に相続税が課税されます。庭園設備には別途規定があり、庭木、庭石、東屋、池などの価額は家屋とは別に計算します。庭園設備の評価額は、調達価額の70パーセントに相当する価額となります。調達価額とは、課税時点でのその財産を現状で取得する場合の評価額です。