相続財産から控除できる葬式費用

葬式費用となるものは、葬式又は葬送に係る費用、お布施・読経料・戒名料等のお礼をした費用、火葬・埋葬・納骨費用、遺骸又は遺骨の回送費用、死体(遺骨)の捜索・運搬費。葬式費用に含まれないものは、香典返しのためにかかった費用、墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料、法会に要する費用、医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用。

納骨費用と葬式費用

課税財産の算定にあたっては、葬式費用を差し引く事ができます。お通夜と本葬の費用は葬儀費用に含まれます。ご供養の費用も含め高額になる一般的なお寺のお墓への納骨費用も葬儀費用として認められます。故人の意向に従った自由な納骨方法が取られるケースもあり、実際にかかった費用を証明することができる書類を残しておく必要があります。