公益事業用財産の相続税評価

公益事業用財産とは相続税法基本通達に挙げられている概念です。社会福祉法、更生保護事業法に掲げられている事業、学校教育法で規定されている教育、育英事業、科学技術の普及、研究を推進する事業、図書館や博物館などの事業、宗教の普及などの事業、保健衛生にかかわる事業、政党や教会の行う事業、公園など公益事業において用いられる財産。

一般動産の相続税評価

動産の評価額の計算方法は調達価格を基準とします。調達価格とは課税時期に財産を現況で取得する際の価格です。調達価格が不明の場合は、新品小売価格から経過年数による減価の額で算出します。減価方法は定率法です。相続税の計算では、一世帯ごとに評価することが認められます。仏壇仏具や神具、その他の祭祀財産については課税されません。国や地方公共団体・特定の公益法人に寄付をした財産も課税されません。

祭具の相続税評価

信仰の対象として使用されているものを継承する際は相続税の課税対象にはなりません。商品としての祭具は継承の際に相続税が課税される対象となります。例えば、貴金属でできた仏像などは投資目的の祭具とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。

ボートの相続税評価

ボートというと、公園の池に浮かぶ手こぎのボートを思い出す人も多いかもしれません。しかし、そのようなものだけでなく、エンジンで動くものや、レジャーボート、人や荷物を運搬するフェリーボートなど、用途も形もさまざまな種類があります。 このようなボートを相続した場合はその評価はどうなるでしょうか。

牛馬等の相続税評価

牛馬などを相続した際は、販売用なのか、それ以外なのかで評価方法が異なります。販売用であれば、「たな卸し商品などの相続税評価」に準じて評価され、販売用でない場合は、牛馬等の市場などで取引される売買実例価額や、取引業者など精通者の意見価格などを参考にして評価されています。

庭園設備の相続税評価

家屋を相続する際は、その家屋の評価額に相続税が課税されます。庭園設備には別途規定があり、庭木、庭石、東屋、池などの価額は家屋とは別に計算します。庭園設備の評価額は、調達価額の70パーセントに相当する価額となります。調達価額とは、課税時点でのその財産を現状で取得する場合の評価額です。

庭園にある立木の相続税評価

立木というのは、土地に生えている1本の木や集団の樹木のことをいいます。この立木の扱いや所有者はどうなっているかというと、立木は土地の上にある不動産として扱われており、その土地の所有者に所有権があることになっています。相続税評価をする際には、この立木が植えられている土地がどういった場所なのかによって評価区分が異なります。

立木の財産評価について

立木は、土地から生えている樹木をいいます。 通常は、樹木一本を指すのではなく、一群の樹木を指して言います。立木はそれぞれの種類や樹齢などにより価値が異なるため、相続税評価においても評価方法が個別に定められています。

家庭用財産の相続税評価

家庭用財産とは 相続税の課税対象となる財産には、不動産や現金のみならず、家庭用財産といった相続開始の時点で金銭的価値のあるものは全て財産として申告しなければなりません。 それでは家庭用財産とは具体的にどのようなものが含まれるのでしょうか。