遺言により財産を公益法人に寄付した場合の注意点

寄付を受けた法人の税務。遺言により財産を法人に寄付すると、相続財産を法人が受け取ったのですから、寄付された財産は相続税の守備範囲を超え、原則として、法人税の課税対象となります。寄付を受けた法人が営利法人でしたら、寄付財産の時価を受贈益として法人税が課税されます。