顧問税理士がいます。相続税の申告だけをお願いすることは可能でしょうか。
よろこんでお引き受けします。法人や所得は従来どおりご継続ください。
法人税を専門とする税理士事務所の中には、相続税の申告書の作成はしたくないという方もいるのです。専門外のことでなにかあって、従来からの顧問先を失うことは避けたいと考える方もいるそうです。
被相続人が亡くなり、その遺産の…
相続した不動産を売却すると譲渡…
同族会社の新株の割当てを受けた…
単元未満株とは、銘柄ごとに決め…
被相続人がゴルフ会員権を所有し…
弁護士に相談したり、代理を依頼…