もちろん可能です。
税理士法人日本税務総研は、遺産の額が100億円を超える申告も複数担当してきました。20億以上の上場株式の物納実績もあります。
1人当たりの法定相続分が6億円を超えると限界税率が55%と高率となります。高額な遺産の申告では特に、申告漏れ財産があると多額の過少申告加算税や延滞税が生ずるおそれがあります。
納税額も多額に至るため、申告書の作成に合わせ納税計画も早期に作成する必要があります。
遺言で数十億円の寄付がなされるケースもあります。土地や株式など含み益のある資産を法人に遺贈すると、原則として、被相続人に譲渡所得が生じ、相続人が納税義務を承継することになります。公益法人等に遺言で寄付する場合、譲渡所得の非課税申請(措置法40条)の準備も必要です。
高額の遺産の申告は、物納準備にも時間がかかります。早めにご相談くださるようお願い致します。