はい。お引き受けします。

  • 相続税の申告書を作成する際に、被相続人の過去の職歴や相続開始直前の収入状況を把握することは、より正確な申告書を作成する大前提です。
  • 過去の所得税の申告書の控えをいただき、本年分の所得税の申告書もお作りします。
  • 料金は相続税の申告書の見積もり料金に含みます。