- 遺産に占める不動産の割合が高いと納税資金の捻出に苦労するケースがあります。
- 遺産の中に占める現金預金、株式の割合が低く納税資金に事欠くケースでは、税務署の調査官は、過去の不動産の譲渡履歴や不動産賃貸収入、被相続人の預貯金の動き、株式や投資信託の投資履歴をお伺いし、納税資金が不足する理由を最初に確認します。
- 税理士法人日本税務総研のベテランの税理士も同様のチェックを予め行い、調査に備え、そのうえで納税方法のアドバイスを差し上げます。
- 物納は現行法では5年の瑕疵担保責任を負います。相続税評価額以上で売れる(売ってもいい)不動産があれば、物納よりも売却の方が後々の負担は少ないのが現行実務です。
- 逆に、相続税評価額で売れない物件は、国に物納として取ってもらえば好都合です。
税理士法人日本税務総研には、物納制度に習熟した税理士がいます。物納を行う場合、相続税の申告と遺産分割を申告期限2ヶ月前に完了しておくことが必要です。(物納準備に1か月以上かかります。)ぜひ早めにご相談くださるようお願いします。