Categories: よくある質問

相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼しましたが、半年経過しても作成してくれません。このような場合でも依頼できますか。

先方に失礼のないようにお断りいただいて、日本税務総研にご連絡ください。

日頃、相続税の申告書をあまり作成していない税理士は、日常業務(法人税・所得税・消費税、記帳業務)に忙しく、依頼してもなかなか動いてくれないという話はよく伺います。

特に、遺産額が2億円を超える場合は、ベテランの税理士にご依頼いただく方が安心です。

お勧め記事

倍率地域にある農地・山林

倍率地域であっても、市街地周辺…

3か月 前

路線価地域にある農地・山林

宅地として利用されることでその…

3か月 前

倍率地域にある農地

「倍率表」で宅地の欄に倍率が表…

3か月 前

造成残地としての山林

市街化区域にあるが、宅地造成す…

3か月 前