打ち合わせは何回程度必要でしょうか。
コスト重視プランでは、申告内容がご自宅と預貯金、株式、生命保険に限定されています。預貯金の移動等の分析も行いませんので、完成した申告書案を郵送でお送りし、特に訂正箇所がなければ、相続人皆様の押印(認印)をいただき提出書類を完成させます。
遺産の額が5億円を超えると打ち合わせの回数は増加します。数十億円の場合は、原則として毎週、または隔週でお打ち合わせを行います。
文化財建造物及びその敷地につい…
倍率地域であっても、市街地周辺…
宅地として利用されることでその…
「倍率表」で宅地の欄に倍率が表…
市街化区域内の農地は、通常は宅…
市街化区域にあるが、宅地造成す…