生産緑地が多く、納税資金である金融資産が少ない場合は、早めに資金計画をたてましょう。
市街化区域内の農地は、通常は宅地として価格形成がされますが、生産緑地地区に指定されると、原則として、農地以外の利用はできなくなります。
一方、生産緑地には「買い取りの申し出」制度が設けられており、その生産緑地に係る指定の告示の日から起算して30年を経過したとき又はその農林漁業の主たる従事者が死亡した場合などには、生産緑地の所有者は、市町村長に対してその生産緑地を時価で買い取る旨を申し出ることができることになっています。
こうしたことから、生産緑地の価額は、その利用上の制限を考慮して、買い取り申し出のできる日までの期間に応じて定めた一定の割合を減額して評価します。
また、相続開始時において、買い取り申し出のできるものについても、買い取りにかかる手数料等を考慮して、その生産緑地が生産緑地でないもの(市街地農地)として評価した価額の95%相当額で評価します。
耕作権の目的となっている生産緑地であっても、市町村が所有者及び対抗要件を備えた地上若しくは賃借権者等の同意を得て都市計画の一環として生産緑地地区を定めることにより決定したものですから、耕作権の目的となっている農地自体にも当然その効力は及ぶと考えられますので、次の算式で評価します。
課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 | (控除) 割合 |
5年以下のもの | 10% |
5年を超えて10年以下のもの | 15% |
10年を超えて15年以下のもの | 20% |
15年を超えて20年以下のもの | 25% |
20年を超えて25年以下のもの | 30% |
25年を超えて30年以下のもの | 35% |