都市近郊には緑地保全区域が結構ありますので、忘れないようにチェックしましょう。
都市緑地保全法で規定する緑地保全地区は、緑地としてしか利用できないという厳しい制限があるため一般の売買実例はほとんど無く、路線価等の評定は困難という現状があります。このため、緑地保全地区内でないものとして評価した場合の価額から、利用制限の程度に応じて一定の評価減を行うという方法を採用しています。
緑地保全地区内には、まれに宅地や農地が含まれる場合がありますので、その場合の評価方法は次のようになります。
なお、都市緑地保全法は「都市緑地法」に改められ、平成16年12月17日に施行されています。また、従前の緑地保全地区は、その名称を「特別緑地保全地区」としています。