実測面積が原則ですから、過去に測量していないかを調べ、測量の実績があればその数値を用いることができます。
相続税の土地評価額がその市場価値を反映して決定されている以上、評価上の地積は、原則として実測面積ということになります。
しかし、土地売買取引でも、土地面積が実測面積とほぼ同じと考えられる場合には、実測する手間暇をかけず公簿取引とし、実測する必要がある場合には実測取引とするように、相続税の場合も、土地の地積の実測を必ず、要求しているわけではありません。ただし、過去に実測をしていて実際の面積を知っていた、あるいは知ることができたのに、または見ただけでも公簿面積より広いと明らかであるにもかかわらず、公簿面積で申告している、となると話はややこしくなりますので、次のような点にも注意をし、メジャー等で現地の地積を測っておく等、税務署の先回りをしておく必要があります。