地下鉄が通っている場合

地下鉄等の地下利用の場合の権利(区分地上権)の設定によって、例えば、通常なら地下2階から8階まで建物の建築が可能であるのに、加重制限等のために地下1階から6階までしか建てられないといった土地の利用制限があります。この制限の程度が、土地利用制限率として算定され、これを基に区分地上権の設定対価が支払われています。

保安林の評価

保安林は固定資産税が非課税となっています。保安林の評価は、立木の伐採制限に応じて立木だけでなく、素地も評価減ができます。

大規模工場用地等

大規模工場用地等は面積の規模が大きく、画地調整の必要はほとんどありませんし、あったとしても路線価に織り込まれていますので、面積を乗じるだけで計算できます。

セットバックを必要とする宅地

セットバックを必要とする宅地は、将来、私道となることが法的に予約されており、既にある私道と同じ評価減となっています。このような減価要因を有する土地の価額は、評基通の定めにより評価した価額から、将来、道路敷として提供する部分に対応する価額の70%相当額を控除して評価することとされています。

私道の評価

私道もがけ地と同じように、接面する宅地と一体となってその効用を発揮していますので宅地の一部として評価しますが、同時に特定の通行人にも通路として利用されることから、私道部分の評価額は宅地の評価額の30%で評価します。

奥行長大地と不整形地

奥行長大地と不整形地とは、間口距離とのバランスが悪いという点では同じです。従って、奥行長大補正率と不整形地補正率は、重複して適用することはできません。

正面路線価の判定

その土地がどのような用途に供されることを前提として価格が形成されるかという観点から見ると、その土地の市場価格に最も影響力を持っている路線はどの路線価かということが重要です。一般的には接面道路との距離が離れれば離れるほど影響力は減少しますので、土地全体に及ぼす影響力は、奥行価格補正後の価格を基に判定することになります。

評価上の土地の地積

相続税の土地評価額がその市場価値を反映して決定されている以上、評価上の地積は、原則として実測面積ということになります。実測面積が原則ですから、過去に測量していないかを調べ、測量の実績があればその数値を用いることができます。

権利関係が複合した不動産の利用単位

評価の単位を判定するには、不動産市場で一つの取引単位となるかどうかを考えて、利用単位や不動産構成の最適組合せ等を総合的に判断して評価単位を決定します。不動産がどのように利用され、どのように構成(組合せ)されて、さらにそれについての不動産市場がどのような評価を受け市場価格が形成されるかを考えます。

財産評価基本通達の構成

土地の評価には欠かせない「財産評価基本通達」の概略を、整理して把握しておきましょう。土地及び土地のうえに存する権利の評価に関する規定及び通達番号は、財産評価基本通達第2章において整理されています。

土地等の相続税評価額の計算

評価の方式には、土地等の評価額を路線価図の路線価を基に計算する「路線価方式」と、固定資産課税台帳の固定資産税評価額を基に計算する「倍率方式」があります。市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により評価を行います。

相続人が取得した遺産を相続税の申告期限までに国等に贈与した場合の相続税非課税財産(措法70)

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続した財産を相続税の申告期限までに租税特別措置法70条所定の法人に寄附した場合、寄附をした者やその親族・特別関係者の相続税・贈与税の負担が不当に減少する結果となる場合を除き、寄附をした財産の価額を相続税の課税価格に算入しないことができる。

相続人が相続税の法定申告期限までに相続した財産を法人に贈与(寄附)した場合の課税関係

寄附は相続税の計算には影響しない。普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は贈与税の納税義務者ではないので贈与税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に贈与をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、寄附した人から他の株主に対する贈与となる。

被相続人が法人に遺贈した場合の課税関係(受遺者法人の態様別課税関係)

普通法人は受贈益に対し法人税を負担する。法人は相続税の納税義務者ではないので相続税の課税対象にはならない。普通法人が同族法人の場合、法人に遺贈をしたことにより株式又は出資の価額が増加した場合は、遺贈者から他の株主に対する贈与となる。遺贈者は遺贈財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税を課税される。