個人から個人及び「個人とみなされる者」に対する贈与

贈与税の納税義務者は、相続税の課税体系により決まる。遺産課税方式では、贈与者が納税義務者となる。遺産取得課税方式では、受贈者が納税義務者となる。受贈者は、次の三つに分類される。常に贈与税の納税義務者となる者。特定の場合に納税義務者となる者。常に贈与税の納税義務者にならない者。

保険金受取人と相続人

保険金受取人は妻や子供など、被保険者の近しい家族や親族の個人が指定されている場合が多いでしょう。この保険金受取人を単に「相続人」と指定している場合があります。相続人と言えば大抵の場合一人ではありません。給付される保険金を法定相続人で分割することになり、分割割合はどうなるのかずっと専門家の間で議論が繰り広げられています。

死亡時に行う手続き

親族が死亡した時に行わなければならない手続きは、死亡の事実を知ってから7日以内に死亡届の提出、金融機関へ死亡の届出、国民年金や厚生年金の停止、健康保険証、年金手帳、運転免許証などの返却、各種加入団体への退会届、準確定申告、受給する給付金の請求などがあります。それから遺産相続手続きがはじまります。

相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼しましたが、半年経過しても作成してくれません。このような場合でも依頼できますか。

相続開始後に知り合いの税理士に申告書作成を依頼したが半年経過しても作成してくれない。日頃、相続税の申告書をあまり作成していない税理士は、日常業務(法人税・所得税・消費税、記帳業務)に忙しく、依頼してもなかなか動いてくれないという話はよく伺います。先方に失礼のないようにお断りいただいて、日本税務総研にご連絡ください。

担当されるスタッフによって相続税額が異なることはありますか。

担当する税理士により作成される申告書の内容が異なり申告納税額が変わることはありません。弊事務所は担当税理士による申告書の作成後、申告案が煮詰まった段階から完成まで、担当税理士とダブルチェック専門の税理士が複数回チェックを行っています。判断が特に困難な事例は、国税OBを主体とした検討会を随時開催し、内容を吟味しています。

死亡保険金の税金について

死亡保険金を受け取った者が相続税を納税する義務を負うかどうかはその保険の保険料を誰が負担していたかがポイントとなります。被相続人が被保険者で保険料を負担していた場合、その死亡保険金は相続によって保険金受取人が取得したとみなされ、相続税がかかります。その他の場合、相続税ではなく贈与税や所得税が課税される可能性があります。

相続での電話の名義変更について

電話契約をされていた方が亡くなられた場合、電話を廃止するか名義変更の手続きが必要です。故人の死亡の事実とその年月日並びに故人と相続関係にあることが証明できる文書と新しい名義人となる方の印鑑を用意して電話の加入センター等へ持参か郵送します。故人の死亡を親しい知人などに知らせた後、電話の契約を廃止するのも一つの方法です。

将来、税務調査に来てほしくないのですが、そういった相談は可能でしょうか。

残念ながら、どの申告書について、どのように調査を行うかは税務署の裁量です。税務調査が絶対に来ない申告書を作成することは不可能ですが、日本税務総研が行っている過去の申告実績をみて、税務署や国税局も当事務所は真面目な手堅い事務所であると一定の評価をしていただいているのではないかと考えています。

資力喪失の場合における債務弁済 譲渡へ

資産を譲渡し利益が発生する場合所得税が課税されますが、例外的に課税されない場合があります。 債務者が資力を喪失し、弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除されます。 これには以下の①または②の場合に適用があります。

業務上の事由などで死亡した場合の手続き

労働者災害補償保険(労災)とは、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。 労働者が死亡した際には、葬祭料と遺族補償給付が給付されます。

印鑑登録証の返還方法

転居の場合は転出届、死亡の場合は死亡届を提出すると自動的に抹消されますので、印鑑登録の廃止手続きは必要ありません。市区町村によっては印鑑登録証の返却が必要となります。相続の際に必要な書類や印鑑登録が必要な方も委任状があれば引き取れますが、死亡してしまった故人は本人の取得が不可能ですので、代理人が受け取ることが可能です。

転換後契約の相続税評価

振替貸付けに係る部分又は控除された未払込保険料に係る部分の保険料は保険契約者が払い込んだものとする。払い込みの免除があった場合、当該免除に係る部分の保険料は保険料に含まれない。生命保険などの転換後契約の相続税評価は、被相続人が負担した保険料という記述で相続税法第3条第1項第1号、第3号及び第5号で規定されています。

納骨費用と葬式費用

課税財産の算定にあたっては、葬式費用を差し引く事ができます。お通夜と本葬の費用は葬儀費用に含まれます。ご供養の費用も含め高額になる一般的なお寺のお墓への納骨費用も葬儀費用として認められます。故人の意向に従った自由な納骨方法が取られるケースもあり、実際にかかった費用を証明することができる書類を残しておく必要があります。