遺言により財産を公益法人に寄付した場合の注意点

寄付を受けた法人の税務。遺言により財産を法人に寄付すると、相続財産を法人が受け取ったのですから、寄付された財産は相続税の守備範囲を超え、原則として、法人税の課税対象となります。寄付を受けた法人が営利法人でしたら、寄付財産の時価を受贈益として法人税が課税されます。

国民健康保険葬祭費とは

国民健康保険には葬祭費の給付制度が設けられており、国民健康保険加入者が死亡すると葬祭費が支給されます。国民健康保険葬祭費は相続人が受給するものですから相続財産には含まれません。国民健康保険葬祭費は請求すれば給付されます。請求手続きは葬儀を行った日から2年以内に実際に葬儀を執り行った人(喪主)が行わなければなりません。

預金の名義変更と贈与税

名義変更しただけで「変更時に名義人が贈与を受けた」として贈与税が課税されることはありません。預金は「名義が誰であるか」より「実質の所有者が誰であるか」によって判断し、通常「名義預金」と称され「実質の所有者のもの」として取り扱います。名義預金は相続税の調査でよく問題とされる相続財産です。

郵便貯金の相続手続き

郵便貯金の相続を希望する場合、ゆうちょ銀行発行の「相続確認表」を、ゆうちょ銀行又は郵便局に提出し、相続を申し出なければなりません。この申し出がなされると、貯金事務センターより、「必要書類のご案内」が郵送されます。この案内に沿って、戸籍謄本や相続人全員の印鑑証明など、必要書類をそろえます。

遺産の額が100億円を超えるような高額の申告も可能ですか。

税理士法人日本税務総研は、遺産の額が100億円を超える申告も複数担当してきました。20億以上の上場株式の物納実績もあります。1人当たりの法定相続分が6億円を超えると限界税率が55%と高率となります。高額な遺産の申告では特に、申告漏れ財産があると多額の過少申告加算税や延滞税が生ずるおそれがあります。

名義変更と贈与

相続税基本通達には『不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。』とあり、不動産、株式に関しては名義変更したことは贈与にあたるとされ、贈与税が課税されます。

隠し子の存在が判明した場合の対処法

隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。被相続人がその隠し子を認知しているなら相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなりません。本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。

打ち合わせは何回程度必要でしょうか。

最低1回、原則として2回、お願いしています。初回面談で担当税理士がヒヤリングを行い、必要書類をリストアップし、必要書類が揃い次第お送りいただきます。その間、お分かりにならないことなどは電話で担当者までお尋ねください。申告書案ができ次第、内容確認の打ち合わせを行い、必要な箇所を訂正し押印すれば、面談は2回で終了します。

労災保険の葬祭料請求について

葬祭料とは労災保険の一つで、業務災害によって労働者が死亡した場合、その葬祭を行った者に対して支給されるお金のことです。 故人が通勤災害によって死亡した場合は、葬祭給付と呼ばれます。通常これは葬祭を行った遺族に支払われますが、故人に遺族がおらず、会社や友人が葬祭を行った場合はその会社や友人に支払われます。

準確定申告も依頼できますか。

もちろんお引き受けします。相続税の申告書を作成する際に、被相続人の過去の職歴や相続開始直前の収入状況を把握することは、より正確な申告書を作成する大前提です。過去の所得税の申告書の控えをいただき、本年分の所得税の申告書もお作りします。料金は相続税の申告書の見積もり料金に含みます。

遺産に占める土地の割合が多く納税資金が心配

遺産に占める不動産の割合が高いと納税資金の捻出に苦労するケースがあります。遺産の中に占める現金預金、株式の割合が低く納税資金に事欠くケースでは、税務署の調査官は、過去の不動産の譲渡履歴や不動産賃貸収入、被相続人の預貯金の動き、株式や投資信託の投資履歴をお伺いし、納税資金が不足する理由を最初に確認します。

金銭貸借が無利息の場合

親子、親族間で無利息の金銭消費賃借を契約する場合があります。金額にも依りますが、親からの贈与として贈与税の課税を避けたいのであれば、きちんと弁済していることが一番です。これを証明するために、手渡しではなく銀行振込みなど、後日明確にできる方法で弁済する必要があります。返済の事実があれば贈与税を課税されることはありません。

死亡保険金の請求について

死亡保険契約を締結している方が亡くなったときは、保険金受取りの手続きを行なうと、死亡保険金が支給されます。故人が加入していた生命保険を確認し、保険金の受取人となっている者が口頭、もしくは書面で保険会社に死亡の事実を知らせると、生命保険会社から必要書類の案内と請求書が送られてきます。

交通事故(死亡事故)による損害賠償金

被害者が死亡したことについて、交通事故の加害者から遺族が受け取る損害賠償金は相続税の対象とはなりません。被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、すなわち債権が相続財産となりますので、相続税の対象となります。