耕作権は地元の農業委員会で農家台帳に登録されているかどうかだけで期間に関係なく、同じ割合が控除されます。都道府県知事(農業委員会)の許可(農地法第3条)を受けていない、いわゆるやみ小作については、耕作権という権利は認められません。
土地の価格が「高い」とか「安い」という基準になるのが、道路に面してバランスのとれた長方形の土地、つまり標準的規模の更地です。標準的規模は、ビル用地と住宅用地ではその規模が違うように、地域によっても異なっています。そのため、まず地区区分が、評価において最初の重要なステップになります。
将来土地計画道路が敷設されることによる思惑的実勢価格の上昇は、公示価格水準の価格に極力影響しないように評価額が決められます。このような宅地は道路用地として買収されるまでの期間が長期間にわたることが一般的であり、現在の利用には特に支障がない場合であっても、土地計画道路予定区域外の価額に比較して減価することになります。
土地の評価単位とは利用単位であり、用途がほぼ共通している土地等の集まりです。不動産市場ではそれが一つの取引単位であり、不動産が一体となってある用途に供されることでその潜在的効用が具現され、また市場性が認められる取引単位といえます。
不整形地の地区区分を判定する場合、最も高い路線価の付されている路線の地区区分を適用します。最も高い路線とは奥行価格補正率を適用した後の路線価のことなので、不整形地の奥行価格補正後の路線価の算出手法を理解しておく必要があります。
宅地がどの程度公道に接する部分を持っているかは、宅地の利用効率に大きく影響し、その土地の市場価格にも影響します。接面街路の途中で路線価が異なっている場合には、その接面距離の影響力を加味して、正面路線価を判定する必要があります。
路線価方式では、宅地評価にあたっては常に接面する路線の標準的宅地との比較において、価格格差がどの程度有るかを考えながら画地調整を行うことが大切です。宅地がどの程度公道に接する部分を持っているかは、宅地の利用効率や建物の建築制限に大きく影響し、その土地の市場価格に影響します。間口距離は宅地の価格に影響する大きな要因です。
袋地は、通路部分である土地の一部が細くなっているだけで他の部分と一体となっている不整形な宅地と考えます。袋地も不整形地の一種ですが、前面の他人所有地が大きく土地の価値を下げている点が特徴です。不整形地と同じような評価方法を用います。
無道路地は道路をつけて初めてその市場価値が生じますので、少なくとも袋地にしないと評価ができないわけです。それには道路敷設費がかかりますが、その相当額を通路部分の評価額として控除するのが評価上の特徴です。ですから、袋地の場合と異なり、通路部分の評価に際して、画地補正はしないことになります。
この場合のがけ地とは、宅地の一部にのり面があり宅地と一体となってその効用に貢献している斜面のことで、山の斜面という意味ではありませんので、早合点しないように注意が必要です。あくまで「がけ地等を有する宅地」という表現になっているのです。「法面(のり面)」と考えた方がわかりやすいでしょう。
容積率は、有形的利用及び権利の態様と収益性に大きく影響する土地の価格の形成要因ですので、特に商業地ではその率をよく確認しておくことが必要です。そのため、一画地の土地が容積率の異なる二つの地域にわたるような場合には、評価額を調整する必要があります。
一部の相続人を排除して他の相続人だけで分割協議を行った場合、その分割は無効です。後から他の相続人が出現したりして、先の分割協議が相続人全員によるものでなかったようなときには、有効な遺産分割協議としては成立していませんので、新しく判明した相続人も加え改めて相続人全員による分割協議が必要です。
被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として申し立てます。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。
相続した不動産を売却すると譲渡所得の申告が必要になります。相続した土地を売却する場合、基本的に「売却益」があれば譲渡所得税が課税されます。譲渡する年の1月1日現在で、所有期間が5年を超えていれば譲渡益(値上益)の20%(復興特別所得税をいれると20.315%)、5年以内ですと39%(同39.63%)です。
同族会社の新株の割当てを受けた者がその新株を引き受けず、その株主の親族等が代わって引受権を行使した場合、その新株引受権は贈与によって取得されたものとみなされ、贈与税が課税されます。誰からどれだけの数の募集株式引受権の贈与があったものとするかは所定の算式があります。