株式を相続した場合、株主名簿に記載された株主名義の変更が必要です。名義変更が済むまで株主の権利はありません。株式は現金や預貯金と違い、相続開始と同時に法定相続分に応じて相続人へ当然に分割されるものではなく、相続人全員での共有状態となり、遺産分割協議をして相続した人が名義変更をしなければ、売却処分することができません。
相続する財産のなかに株式がある場合、不動産と同じように、名義変更をする必要があります。株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場株式の場合は証券会社と株式の発行会社の両方で手続きが必要です。非上場株式の名義変更は発行会社によって手続きが異なりますので、発行会社に直接問い合わせましょう。
遺贈を受けた財産について、相次相続控除を受けるためには、受遺者が相続人(法定相続人)でなければならない。相続人とは民法に規定する相続権を有する者をいうから、相続を放棄した者や廃除等により相続権を失った者は相続人ではないので、これらの者が遺贈を受けた場合に相次相続控除は適用できない。相続人でない受遺者にも適用はない。
相続開始日が、配当基準日の翌日から配当確定日の間であれば、配当期待権として申告が必要。配当確定日の翌日から配当金を受け取るまでの間あれば、配当金を受ける権利を有していることから、未収配当金として申告が必要。配当金受け取り後で、受取配当金が費消せず残っていれば、現金預貯金として申告する。
個人が法人から贈与により取得した財産は一時所得として所得税が課税され、贈与税は非課税とされている。贈与した法人は当該財産を時価で譲渡したものとみなされ、含み益があれば益金の額に算入する。含み損があれば損金の額に算入する。
個人が法人に財産を贈与したときは、資産を時価で法人に譲渡したとみなされ、贈与した個人に所得税が課税される。受贈者が営利法人の場合は、取得した資産の時価を受贈益として計上し、法人税が課税される。受贈者が代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団のときは、個人とみなされ贈与税が課税される。
個人から個人へ負担付贈与を行った場合には贈与財産の価額から負担額を控除した価額が受贈益になり、受贈者に贈与税が課税される。贈与財産が不動産である場合には、その贈与時おける通常の取引価額に相当する金額が贈与財産の価額になる。受贈者が負担する債務が贈与者の利益になるものについては贈与者に所得税が課税される。
既経過利息とは預貯金を相続開始日時点で解約した時に支払われる利息のことです。この利子所得には一律15.315%(他に地方税5%)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収されます。評価の際は、この源泉所得税相当額を差し引いた金額が既経過利息の額です。相続税評価額には相続開始時点の残高に既経過利息を含めます。
負担付遺贈とは、受遺者に対し一定の給付をなすべき義務を負担させる遺贈である。負担はそれが履行されるまで遺贈の効力を停止させるものではないから停止条件ではないし、負担の不履行によって遺贈の効力を当然に消滅させるものではないから解除条件でもなく、遺贈の付款たる性質を有する。包括遺贈でも特定遺贈でも負担を付すことができる。
法人に対する資産の無償譲渡については、個人から法人に支配権の移転があったときの「時価」で譲渡があったとみなして譲渡所得課税を行い、遺贈者である個人が所有していたときの値上がり益に対し所得税を精算的に課税するのが現行所得税法59条1項1号の規定である。
税制調査会は、昨年末の会合で、本格的に資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築等について検討を始めるとしています(令和2年11月13日中里会長記者会見)。ここでいう「中立的な税制」というのは、相続により取得した財産に、生前に行った贈与を長期間にわたり加算して相続税を課税しようとするものです。
贈与税の納税義務は、贈与により財産を取得した時に成立する。贈与による財産の取得の時とは、書面による贈与は、贈与契約の効力が発生したとき。書面による贈与でも、停止条件付の贈与契約の場合には条件が成就した時。書面によらざる贈与契約(口頭契約)は履行の時。
生命保険などの保険は相続税への対策としてとても有効に使用できます。生命保険金の一部は相続税がかからない仕組みになっているため、そのまま金銭やその他の財産を相続人に相続させるより、生命保険金という形で相続人に譲渡した方が現金が相続人の手元に入り、かかる相続税が少なくて済みます。
信仰の対象として使用されているものを継承する際は相続税の課税対象にはなりません。商品としての祭具は継承の際に相続税が課税される対象となります。例えば、貴金属でできた仏像などは投資目的の祭具とみなされ、相続税の課税対象となる可能性があります。
借地権は相続登記をすることが可能です。借地上の建物および借地権を相続するのに地主の承諾は不要で、賃貸借契約書の再作成や名義書換料の支払義務はありません。相続した借地権が定期借地権の場合、存続期間満了時に借地権は消滅し、建物を解体して土地を地主に返さなければなりませんから、契約期間を確認しておきましょう。