相続人の存在、不存在が明らかでない場合、特定遺贈を受けた者や特別縁故者、被相続人の債権者などが、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申立てます。
「相続人の存在、不存在が明らかでない場合」には、相続人全員が相続放棄をし、結果として相続する者がいなくなった場合も含みます。
相続財産清算人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させます。特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に相続財産が分与される場合もあります。
収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料5,075円が必要です。
主な必要な書類は次の通りです
同じ書類は1通で足ります。
もし、申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。
特に資格は必要ありませんが、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮し、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもあります。
相続財産清算人の報酬は相続財産から支払われます。
相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産清算人の報酬にすることがあります。